野生動植物の保護
ケガした動物を見つけたら
野生動物は自然の中で自分の力で生きていくものであり、必要以上に関与することは、自然界のルールに反します。そのため、ケガをした野生動物を発見した際は、原則、そのまま見守っていただくようにお願いします。
ただし、人の活動によるケガ(交通事故など)の場合は、救護することが適当であると考えられます。見つけた場合は環境政策課(076-220-2304)までご連絡ください。
金沢市では家屋内に浸入した動物の追い払いや巣から落ちた鳥のヒナの保護などを行っておりません。詳しくは→よくある質問をご覧ください。
金沢市の外来生物問題
金沢市内でも、外来生物法で指定されている特定外来生物のうち、9種の生息・生育が確認されています。また、生態系に重大な悪影響を及ぼし、問題となっている外来種もいます。
野生動物による被害
金沢市では個人の敷地や家屋に侵入した野生小動物の駆除等は行っておりません。野生動物については、タヌキやアナグマなどまちなかに住んでいる種が多くいます。基本的にはこちらから危害を加えなければ襲ってくることはあまりありません。敷地内で被害が出ている場合は以下のページを参照ください。
野生動植物への配慮
本市では道路や河川などの工事を行うときには、野生動物の移動ルートの設置や河川の護岸などを魚や水生昆虫が生息しやすい構造にするなど野生動植物への配慮に努めています。