令和6年能登半島地震における被災家屋等の解体・撤去について
申請書の提出期限は令和7年3月31日で終了しました。
制度概要
- 令和6年能登半島地震によって損壊した家屋等について、二次被害の防止及び生活環境の保全のため、解体・撤去の支援を実施します。
- 対象となる家屋等については、り災証明書又は被災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定された家屋等(倉庫・蔵・事業所などを含む。)となります。
- 被災家屋等の解体・撤去制度には「公費解体」と「自費解体(費用償還)」があります。
| 方法 | 特徴 | 留意点 |
|---|---|---|
| 公費解体 |
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自費解体 (費用償還) |
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対象者
対象となる家屋等の所有者(又は相続人等)及び委任を受けた者
※中小企業法第2条による中小企業者(同規模の公益法人含む)も対象となります
| 区分 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造・建設・運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
自費解体関連情報
自費解体のために金融機関からの借入れを検討している方に向けた助成制度や解体工事を実施できる業者情報などについて、石川県ホームページに掲載されていますので、下記リンクより参照ください。




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