被災家屋の解体・撤去について

申請書の提出期限を令和6年12月27日から令和7年3月31日まで延長します。

制度概要

  • 令和6年能登半島地震によって損壊した家屋等について、二次被害の防止及び生活環境の保全のため、解体・撤去の支援を実施します。
  • 対象となる家屋等については、り災証明書又は被災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定された家屋等(倉庫・蔵・事業所などを含む。)となります。
  • 被災家屋等の解体・撤去制度には「公費解体」「自費解体(費用償還)」があります。
方法 特徴 留意点
公費解体
  • 被災した家屋等を市が解体するもの
    ⇒申請者の金銭的負担が少ない
  • 多数の申請が見込まれることから解体着工までに期間がかかる
  • 公費解体の対象とならない費用については自己負担となる

自費解体

(費用償還)

  • 被災した家屋等を所有者が業者と契約・解体するもので、支払った解体費用を市に請求し費用償還を受けるもの
    ⇒比較的早期に着工できる
  • 一時的な費用負担(解体業者への支払い)が発生する
  • 市が定める基準額が償還上限額となるほか、費用償還の対象外となる費用がある場合には全額償還されない可能性がある

 

公費解体案内パンフレット(PDFファイル:839.5KB)

対象者

対象となる家屋等の所有者(又は相続人等)及び委任を受けた者

※中小企業法第2条による中小企業者(同規模の公益法人含む)も対象となります

中小企業法第2条による中小企業者の定義

区分 資本金 従業員数
製造・建設・運輸業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

 

申請方法

申請受付は予約制です。事前に電話予約をお願いします。

  • 予約受付:環境政策課
  • 電話番号:076-220-2304

期間

令和6年3月4日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

時間

午前9時から午後5時45分まで(平日のみ)

場所

金沢市役所第二本庁舎1階 環境政策課(金沢市柿木畠1-1)

申請書類

公費解体と自費解体(費用償還)でご用意いただく書類が異なります。

公費解体の場合
必要書類等 備考
  • 申請書(被災家屋等の解体・撤去に係る申請書)〈実印〉
様式第1号(PDFファイル:106.1KB)
  • 申請者の印鑑登録証明書(法人の場合は印鑑証明書)

市民課で発行

(法人の場合は法務局)

  • 申請者又は申請代理人の身分証明書
提示後にコピーを取ります
1点で可 運転免許証,パスポート,在留カード,個人番号カード,その他(国,地方公共団体の機関が発行した身分証明書のうち顔写真付のもの)
2点必要 国民健康保険,健康保険,船員保険もしくは介護保険の被保険者証,共済組合員証,国民年金手帳,国民年金・厚生年金保険・共済年金・恩給の証書,学生証,社員証,その他 顔写真なしの官公署発行の資格証等
  • り災証明書又は被災証明書(写し可)
資産税課で発行
  • 建物配置図(解体対象の建物等を明記したもの)
    ※敷地内の家屋等の配置及び概ねの形状・寸法が分かるもの

添付資料1(PDFファイル:44.4KB)

記入例(PDFファイル:48.5KB)

  • 被災状況が分かる写真(解体前のもの)
    ※被災家屋等を2方向以上から撮影したもので、被災状況が分かる写真
添付資料2(PDFファイル:33.5KB)
  • 印鑑〈申請者:実印、申請代理人:認印、法人:代表者の登録印〉
可能であればご持参ください

被災家屋等が共有の場合

  • 共有者全員の同意書〈実印〉
様式第2号(PDFファイル:51.2KB)
  • 共有者全員の印鑑登録証明書
市民課で発行
抵当権等が設定されている場合
  • 当該債権者全員の同意書〈実印〉
    ※金融機関等から交付される抵当権解除証書等の書類を提出する場合は同意書の提出は不要です
様式第4号(PDFファイル:58.1KB)
所有者が死亡している場合で遺産分割協議が済んでいる場合
  • 相続関係図
任意の様式
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等及び相続人全員が確認できる戸籍謄本等〈発行日から3か月以内〉
市民課で発行
  • 相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書
任意の様式
  • 相続人全員の印鑑登録証明書〈発行日から3か月以内〉
市民課で発行
所有者が死亡している場合で遺産分割協議が済んでいない場合
  • 相続関係図
任意の様式
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等及び相続人全員が確認できる戸籍謄本等〈発行日から3か月以内〉
市民課で発行
  • 相続人全員の同意書〈実印〉
様式第2号(PDFファイル:51.2KB)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
市民課で発行
賃貸物件の所有者が申請する場合
  • 賃借人全員の同意書
様式第3号(PDFファイル:44.8KB)
被災家屋等が未登記の場合
  • 固定資産税納税通知書(課税されている場合)〈できるだけ直近のもの〉
    ※法務局が発行する被災家屋及び土地に係る全部事項証明書は市で確認するため提出不要
資産税課で発行
自費解体(費用償還)の場合
必要書類等 備考
  • 申請書(被災家屋等の自費解体・撤去に係る償還申請書)〈実印〉
様式第1号(PDFファイル:103.8KB)
  • 申請者の印鑑登録証明書(法人の場合は印鑑証明書)

市民課で発行

(法人の場合は法務局)

  • 申請者又は申請代理人の身分証明書(写し可)
提示後にコピーを取ります
1点で可 運転免許証,パスポート,在留カード,個人番号カード,その他(国,地方公共団体の機関が発行した身分証明書のうち顔写真付のもの)
2点必要 国民健康保険,健康保険,船員保険もしくは介護保険の被保険者証,共済組合員証,国民年金手帳,国民年金・厚生年金保険・共済年金・恩給の証書,学生証,社員証,その他 顔写真なしの官公署発行の資格証等
  • り災証明書又は被災証明書(写し可)
資産税課で発行
  • 建物配置図(解体対象の建物等を明記したもの)
    ※敷地内の家屋等の配置及び概ねの形状・寸法が分かるもの

添付資料1(PDFファイル:44.4KB)

記入例(PDFファイル:48.5KB)

  • 被災状況が分かる写真(解体前のもの)
    ※被災家屋等を2方向以上から撮影したもので、被災状況が分かる写真
添付資料2(PDFファイル:33.5KB)
  • 解体工事の写真〈工事前・工事中・工事後〉
業者が作成
  • 解体工事契約書(写し可)
業者が作成
  • 領収書又は口座振込依頼書(写し可)
業者又は金融機関が発行
  • 解体工事費用内訳書(経費の内訳が分かる書類)
業者が作成
  • 建物解体証明書(写し可)
業者が作成
  • マニフェスト伝票の写し
    ※解体により発生した廃棄物を適切に処分したことを証する書類です
業者が作成
  • 印鑑〈申請者:実印、申請代理人:認印、法人:代表者の登録印〉
可能であればご持参ください
被災家屋等の所有者に代わって申請する場合
  • 委任状〈実印〉
様式例(PDFファイル:54.6KB)
被災家屋等が未登記の場合
  • 固定資産税納税通知書(課税されている場合)〈できるだけ直近のもの〉
    ※法務局が発行する被災家屋及び土地に係る全部事項証明書は市で確認するため提出不要
資産税課で発行
公簿面積ではなく実測面積で償還費用の算定を希望する場合
  • 測量写真(数値の目盛近影含む)、解体面積が分かる求積図(平面図)
業者が作成

自費解体関連情報

自費解体のために金融機関からの借入れを検討している方に向けた助成制度や解体工事を実施できる業者情報などについて、石川県ホームページに掲載されていますので、下記リンクより参照ください。

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/info/jihi.html

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2304
ファックス番号:076-260-7193
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