被災家屋の解体・撤去について
申請書の提出期限を令和6年12月27日から令和7年3月31日まで延長します。
制度概要
- 令和6年能登半島地震によって損壊した家屋等について、二次被害の防止及び生活環境の保全のため、解体・撤去の支援を実施します。
- 対象となる家屋等については、り災証明書又は被災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定された家屋等(倉庫・蔵・事業所などを含む。)となります。
- 被災家屋等の解体・撤去制度には「公費解体」と「自費解体(費用償還)」があります。
方法 | 特徴 | 留意点 |
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公費解体 |
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自費解体 (費用償還) |
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対象者
対象となる家屋等の所有者(又は相続人等)及び委任を受けた者
※中小企業法第2条による中小企業者(同規模の公益法人含む)も対象となります
区分 | 資本金 | 従業員数 |
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製造・建設・運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
申請方法
申請受付は予約制です。事前に電話予約をお願いします。
- 予約受付:環境政策課
- 電話番号:076-220-2304
期間
令和6年3月4日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
時間
午前9時から午後5時45分まで(平日のみ)
場所
金沢市役所第二本庁舎1階 環境政策課(金沢市柿木畠1-1)
申請書類
公費解体と自費解体(費用償還)でご用意いただく書類が異なります。
公費解体の場合
必要書類等 | 備考 | |
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様式第1号(PDFファイル:106.1KB) | |
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市民課で発行 (法人の場合は法務局) |
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提示後にコピーを取ります | |
1点で可 | 運転免許証,パスポート,在留カード,個人番号カード,その他(国,地方公共団体の機関が発行した身分証明書のうち顔写真付のもの) | |
2点必要 | 国民健康保険,健康保険,船員保険もしくは介護保険の被保険者証,共済組合員証,国民年金手帳,国民年金・厚生年金保険・共済年金・恩給の証書,学生証,社員証,その他 顔写真なしの官公署発行の資格証等 | |
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資産税課で発行 | |
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添付資料2(PDFファイル:33.5KB) | |
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可能であればご持参ください | |
被災家屋等が共有の場合 |
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様式第2号(PDFファイル:51.2KB) | |
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市民課で発行 | |
抵当権等が設定されている場合 | ||
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様式第4号(PDFファイル:58.1KB) | |
所有者が死亡している場合で遺産分割協議が済んでいる場合 | ||
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任意の様式 | |
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市民課で発行 | |
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任意の様式 | |
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市民課で発行 | |
所有者が死亡している場合で遺産分割協議が済んでいない場合 | ||
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任意の様式 | |
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市民課で発行 | |
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様式第2号(PDFファイル:51.2KB) | |
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市民課で発行 | |
賃貸物件の所有者が申請する場合 | ||
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様式第3号(PDFファイル:44.8KB) | |
被災家屋等が未登記の場合 | ||
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資産税課で発行 |
自費解体(費用償還)の場合
必要書類等 | 備考 | |
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様式第1号(PDFファイル:103.8KB) | |
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市民課で発行 (法人の場合は法務局) |
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提示後にコピーを取ります | |
1点で可 | 運転免許証,パスポート,在留カード,個人番号カード,その他(国,地方公共団体の機関が発行した身分証明書のうち顔写真付のもの) | |
2点必要 | 国民健康保険,健康保険,船員保険もしくは介護保険の被保険者証,共済組合員証,国民年金手帳,国民年金・厚生年金保険・共済年金・恩給の証書,学生証,社員証,その他 顔写真なしの官公署発行の資格証等 | |
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資産税課で発行 | |
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添付資料2(PDFファイル:33.5KB) | |
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業者が作成 | |
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業者が作成 | |
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業者又は金融機関が発行 | |
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業者が作成 | |
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業者が作成 | |
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業者が作成 | |
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可能であればご持参ください | |
被災家屋等の所有者に代わって申請する場合 | ||
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様式例(PDFファイル:54.6KB) | |
被災家屋等が未登記の場合 | ||
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資産税課で発行 | |
公簿面積ではなく実測面積で償還費用の算定を希望する場合 | ||
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業者が作成 |
自費解体関連情報
自費解体のために金融機関からの借入れを検討している方に向けた助成制度や解体工事を実施できる業者情報などについて、石川県ホームページに掲載されていますので、下記リンクより参照ください。