屋外広告業 登録に関するQ&A

みなさまから寄せられる「よくある質問」について、お答えします。

登録制度について

質問

登録制度の導入により、従来の届出制度と比べて、具体的にどのような点が改善されると考えていますか。

回答

屋外広告業の届出制度では、たとえ屋外広告業者が条例違反行為を繰り返したとしても、営業上のペナルティーを課すことができませんでしたが、登録制度の導入に併せ、営業停止や登録の取り消しといった具体的な監督処分の規定を設けたことにより、悪質な業者を排除することが可能となり、ひいては良質な業者の育成につながると考えています。

質問

登録手数料10,000円の根拠は?

回答

登録手数料については、既に条例を改正している他の県や中核市の事例を参考に、登録にかかる事務量を算定し設定しました。全国的にみてもほとんどの自治体が10,000円に設定しています。

屋外広告業の範囲について

質問

建設業者から屋外広告物の設置を下請けした場合はどうなりますか?

回答

建設業者が、施主から屋外広告物の設置を含めて全体の建設工事を請け負っている場合は、元請けである建設業者も実際に屋外広告物の設置・施工を行う下請け業者も共に屋外広告業の登録が必要です。
(注意)元請け、下請けを問いません。

質問

建築物に付帯するいわゆる看名板等についても、施工する場合は登録が必要ですか?

回答

建築物に付帯するビル名称や企業ロゴも屋外広告物に該当しますので、その設置・施工を請け負う場合には、屋外広告業の登録が必要です。
(注意)単に看名板(屋外広告物)を製作するだけの場合は屋外広告業に該当しません。

質問

建物屋上に屋外広告物を設置する場合、屋外広告物の下地のみ(鉄骨等)を施主(広告主)から請け負う場合は登録が必要ですか。

回答

屋外広告物の設置を含めて請け負う場合は屋外広告業の登録が必要ですが、上記の質問の場合であれば、屋外広告業の登録の必要はありません。

質問

屋外広告業者から屋外広告物の基礎工事のみを請け負った場合は登録が必要ですか?

回答

上記の質問の場合であれば、屋外広告業の登録の必要はありません。

登録申請手続きについて

質問

申請に必要な書類は窓口まで取りにいかなければならないのですか?

回答

登録に必要な申請書等の様式は、ホームページからダウンロードできます。

質問

登録申請書に記入の必要のある役員の範囲は?

回答

法人の役員とは、株式会社または有限会社の常勤の取締役、委員会等設置会社の常勤の執行役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に基づくもの)、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員、法人格のある組合の理事などをいいます。これらの職にある方について全員記入していただく必要があります。(誓約書の提出も同様です。)

質問

例えば金沢支社長の名前で登録の申請が可能ですか?

回答

登録申請書には、法人の代表者の名前で申請していただく必要があります。

登録業者の責務について

質問

標識は定められた様式があるのですか?掲示する場所は?

回答

標識は、公衆から見えやすい場所に掲示する必要があります。
標識の様式は、ホームページからダウンロードできます。

質問

営業所に備え付ける帳簿の記載内容は?

回答

帳簿の記載内容は、条例規則において、

  1. 注文者の氏名又は名称及び住所
  2. 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
  3. 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
  4. 当該表示又は設置の年月日
  5. 請負金額

の各項目と定めています。
また、当該帳簿は、営業所毎に作成し、設置年度末から5年間は保存しておく必要があります。
帳簿の様式は、ホームページからダウンロードできます。
(注意)電子ファイルでの保存も可。

質問

業務主任者の設置並びに標識の掲示は、登記上の営業所(契約実務ができる委任者がいる)の全てにおいて必要ですか?

回答

ここでいう営業所とは、常時請負契約を締結する等、営業の中心的場所となる事務所を指しており、単なる作業所や連絡所等は含まれません。
全ての営業所で屋外広告業の営業を行うのであれば、その全てについて登録申請書に記載する必要があります。

質問

業務主任者の資格要件は?

回答

  1. 都道府県、指定都市又は中核市が行う講習会の修了者
  2. 職業能力開発促進法の準則訓練(広告美術科)修了者、職業訓練指導員免許(広告美術科)所持者又は技能検定(広告美術仕上げ)合格者
  3. 屋外広告物法に規定する登録試験期機関が実施する試験に合格した屋外広告士(経過措置により有効とされる屋外広告士を含む)

質問

屋外広告物講習会の受講資格は?

回答

特にありません。

質問

業務主任者について、複数の営業所の兼任は可能ですか?

回答

業務主任者については、必ずしもその営業所の専任の者である必要はありませんが、屋外広告物に関する法令や表示の方法、施工に関する知識等を有する責任者として一定の資格が必要と定めていますので、雇用契約等により通常勤務時間中はその事業所の業務に従事できる体制であることが必要です。
(注意)勤務実態のない名義貸しは認められません。

金沢市以外の登録について

質問

屋外広告士の資格を持っているが、石川県外に営業所はない場合、金沢市内の営業所で他の都道府県や他市への登録は可能ですか?

回答

可能です。申請に必要な書類等が異なる場合がありますので各県・市の担当窓口で確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

景観政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2364
ファックス番号:076-224-5046
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