建設リサイクル法のよくある質問
質問1. 建築設備が対象建設工事となるのかどうかはどう判断すればいいのか?
建築設備については建築物として扱うものの建築基準法でいう構造耐力上主要な部分にあてはまらないため、建築設備単独で行う工事については全て修繕・模様替等工事とみなし請負金額が1億円以上であれば対象建設工事となる。
ただし、建築物本体と建築設備の新築工事又は解体工事を一つの工事として併せて発注する場合については、建築物本体が対象建設工事であれば建築設備に係る部分についても新築工事又は解体工事として対象建設工事になるので注意が必要である。
発注形態 | 工事契約の内容 | 対象建設工事の規模の基準 |
---|---|---|
一括発注 | 建築物の新築工事 (設備工事を含む) |
500平方メートル以上 (設備工事を含む) |
分割発注 | 建築物本体の新築工事 | 500平方メートル以上 |
分割発注 | 新築に伴う設備の新設 | 請負金額1億円以上 |
発注形態 | 工事契約の内容 | 対象建設工事の規模の基準 |
---|---|---|
一括発注 | 建築物の修繕・模様替等工事 (設備工事を含む) |
請負金額1億円以上 (設備工事を含む) |
分割発注 | 建築物の修繕・模様替等工事 | 請負金額1億円以上 |
分割発注 | 設備工事(設備の維持修繕、更新、新設、撤去) | 請負金額1億円以上 |
設備単独発注 | 設備工事(設備の維持修繕、更新、新設、撤去) | 請負金額1億円以上 |
発注形態 | 工事契約の内容 | 対象建設工事の規模の基準 |
---|---|---|
一括発注 | 建築物の解体工事 (設備撤去を含む) |
床面積80平方メートル以上 (設備工事を含む) |
分割発注 | 設備の撤去 | 請負金額1億円以上 |
分割発注 | 建築物本体のみの解体 | 床面積80平方メートル以上 |
質問2. 対象建設工事となるかならないか、詳細はどのように判断すればいいのか?
(1)発注者又は受注者が異なる場合
発注者又は受注者が異なる工事は、当然契約も別契約であるので、契約単位ごとに対象建設工事となるかどうかを判断する。
(2)発注者も受注者も同じ場合
工事箇所 | 判断基準 |
---|---|
複数の工事箇所 | 1箇所あたりの工事ごとに対象建設工事であるかどうかで判断する |
同一の工事箇所 | 全体の工事規模で判断する(下図参照) |
工事箇所 | 判断基準 |
---|---|
複数の工事箇所 | 1箇所あたりの工事ごとに対象建設工事であるかどうかで判断する |
同一の工事箇所 | 全体の工事規模で判断する |
(3)床面積に係る対象建設工事の扱い
建設工事の例
面積の算定
工事に係る床面積の合計
A 70平方メートル+ B 20平方メートル = 90平方メートル > 80平方メートル
対象の適否○
解体+増築
工事に係る床面積の合計
- 解体 50平方メートル < 80平方メートル
対象の適否× - 増築 100平方メートル < 500平方メートル
対象の適否×
解体+増築
工事に係る床面積の合計
- 解体 100平方メートル > 80 平方メートル
対象の適否○ - 増築 150平方メートル < 500平方メートル
対象の適否×
解体+増築
工事に係る床面積の合計
- 解体 100平方メートル > 80 平方メートル
対象の適否○ - 増築 150平方メートル < 500平方メートル
対象の適否○
床の取り壊し
床の取り壊し 床の取り壊しは、建築物の取り壊す部分の床面積で判断する
- 取り壊す部分の床面積 ≧ 80平方メートル
対象の適否○ - 取り壊す部分の床面積 < 80平方メートル
対象の適否×
屋根ふき材の交換
屋根ふき材の交換 屋根ふき材の交換は、修繕模様替に該当するため、工事請負金額で判断する
- 工事請負金額 ≧ 1億円
対象の適否○ - 工事請負金額 < 1億円
対象の適否×