印鑑登録申請書/代理人選任届
書式
概要
金沢市に住民登録のある方が印鑑の登録を申請する場合にご利用ください。
申請できる方
本人(満15歳以上で、金沢市に住民登録のある方)
- (注意)満15歳未満の方及び意思能力を有しない方は、印鑑登録をすることができません。
- (注意)病気などのやむを得ない理由で本人が来られない場合に限り、代理人が申請することができます。事前にご相談ください。
申請方法
記入例を参照し、必要事項を記入・押印のうえ、窓口へ提出してください。
受付窓口・時間
市民課
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時45分
(注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日~翌年1月3日を除く。
各市民センター
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日~翌年1月3日を除く。
申請時に必要なもの
本人申請の場合
- 印鑑登録申請書(用紙は窓口にもございます。)
- 登録しようとする印鑑
- 本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公署が発行した本人の顔写真付きの証明証(有効期限内のものに限る。)
- 年金手帳
- Aをお持ちの方については、即日交付が可能です。
- Aをお持ちでない方については、申請した日に登録することはできません。後日、本人宛てに照会回答書を送付しますので、必要事項を記入のうえ、再度窓口にお越しください。
代理人申請の場合
- 印鑑登録申請書及び代理人選任届(どちらも本人が自署したもの)
- 登録しようとする印鑑
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
印鑑登録の申請ができるのは原則本人のみですが、やむを得ない理由で本人が窓口にお越しになれない場合に限り、代理人が申請することができます。
手続きには、本人の意思確認が必要です。意思確認ができない場合は登録ができません。
意思確認は電話または面会にて行います。
電話:申請時に市から直接、本人の連絡先へ病院や施設等を通して、電話確認を行います。
※申請者本人が通話可能な時間帯にお越しください。
面会:申請時に日程調整を行います。
※代理人立会のもと面会します。
入院中や施設入居中の方は、事前に病院等に面会可能な時間帯等を確認しておかれればスムーズに手続ができます。詳しくは事前にご相談ください。
(注意)やむを得ない理由とは、病院で入院中、寝たきりである等、外出が困難であると認められる場合です。
この手続きの場合、代理人の方が数回窓口にお越しいただく必要があり、登録まで日数がかかります。予めご了承ください。
印鑑登録代理申請の流れ (PDFファイル: 149.5KB)
注意事項
登録できる印鑑は、1人1個です。下記のいずれかに該当する印鑑は、登録することができません。
- 氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印などの変形しやすいもの
- 流し込みその他により多量に製造されているもの
- 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの(ま滅したり欠けたりしているもの)
- 既に登録されている印(印影)と同一のもの
- 外国人の方については、住民票に記録されていない通称のもの、当て字のものなど
(カタカナの印鑑を登録する場合は、カナ登録の手続きが必要です)
手数料
無料
(注意)印鑑登録証明書は、1通300円です。