宿泊税の申告及び納入の期限の特例について

特別徴収義務者の申告手続の負担を軽減するため、次の「適用の要件」を満たす場合は、申告及び納入の期限の特例(以下「特例」といいます。)の申請ができます。申請が承認されると申告及び納入の期限は、最大3か月分を取りまとめた年4回となります。

適用の要件

  • ア 申請日において、特別徴収義務者となった日の属する月の末日から1年を経過していること。
  • 申請日の1年前の日の属する月から申請日の前月までの当該宿泊施設における宿泊税の納入すべき金額の合計が120万円以下であること。
  • ウ 過去にこの特例の適用を取り消されたことがある場合、その取消しの日から1年を経過していること。
  • エ 申請日前1年において、宿泊税の申告が適正に行われていること。
  • オ 申請日前1年間において、市税等の滞納がないこと。
  • カ 財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。

特例の流れ

  1. 「宿泊税納入期限等特例承認申請書」の提出
  2. 「宿泊税納入期限等特例承認通知書」にて通知
    ※特例開始月が記載されています。ご確認ください。
  3. 特例による申告及び納入の開始

特例適用時の申告及び納入の期限 (注意)申告及び納入は年4回です。

申告及び納入の期限の詳細
宿泊のあった月 申告及び納入の期限
3月分、4月分、5月分 6月末日
6月分、7月分、8月分 9月末日
9月分、10月分、11月分 12月末日
12月分、1月分、2月分 3月末日

特例の開始

申請により特例の適用が承認された場合は、承認の通知があった月の宿泊分から対象となります。
なお、この特例は、適用の要件を満たしていれば、その適用を継続しますので、毎年申請する必要はありません。
 

(例)令和元年7月25日に申請し、令和元年8月10日付けで承認の通知があった場合

→ 8月宿泊分から特例の対象となります。7月宿泊分は本来申告納期限の8月末日、8月宿泊分は特例により9月末までにそれぞれ申告・納入してください。
  (9月宿泊分以降は3か月分を取りまとめて申告・納入してください。)
 

※承認の通知があった月によって取りまとめる月数が異なります。取りまとめる月数は「特例早見表」でご確認ください。

適用の取消し

 年度の途中に適用の要件を満たさなくなった場合は、その年度の3月に申告すべき分(2月宿泊分)まで特例は適用されますが、翌年度の4月に申告すべき分(3月宿泊分)からは特例の適用が取り消されます。
 なお、事情により特例の適用の取消しを希望する場合は、税務課までお問い合わせください。

その他

  • 特例の申請は任意です。適用の要件を満たしていても申請されない場合は、毎月の申告と納入が必要です。
  • 特例の適用が承認された場合、特別徴収事務交付金の「交付の要件」にある、「納入期限までに申告納入が行われていること。」は特例による申告納入の期限をいいます。
     なお、特例による申告納入に遅滞があった場合、その1回の特例による申告納入にかかる宿泊分(最大3か月分)が遅滞することになりますので、ご注意ください。

宿泊税納入期限等特例承認申請書は下記リンクの「宿泊税の申告納入に関する事項」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2171
ファックス番号:076-220-2154
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