国民健康保険料(納入通知書)に関するよくあるお問い合わせ

 保険料が昨年度に比べ高くなったのはなぜか。

 保険料が高くなった主な理由としては、下記のことが考えられます。

  1. 前年中の所得の申告をしていない場合
     所得の申告がないと軽減判定ができないため、所得が基準以下でも
    保険料は軽減されません。
    (注意)前年中の所得に申告がない方(世帯)には、6月下旬に国民健康保険料申告書をお送りしますので、所得等を記入のうえ提出願います。
  2. 前年中の所得が、前々年中の所得と比べて多くなった場合
    不動産の売却など、一時的な所得についても保険料の所得割の算定に含まれる場合があります。

 保険料が特別徴収(年金天引)から普通徴収(納付書払等)に変更となったのはなぜか。

 保険料が特別徴収から普通徴収に変更となった主な理由としては、以下のことが考えられます。

  1. 国民健康保険料と介護保険料の合計額が、世帯主の老齢基礎年金等の額(老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給している場合は「老齢基礎年金の額」)の2分の1を超える場合
  2. 世帯主の年金が、年額18万円未満の場合
  3. 世帯主が75歳の誕生日を迎え、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する場合
  4. 65歳未満の世帯員が国民健康保険に加入した場合

 家族の中に会社の健康保険証を持っている者がいるが、納入通知書の加入者欄に氏名の記載があるのはなぜか。

 会社の健康保険証を取得した場合には、国民健康保険の脱退の手続きが必要となりますので、市役所保険年金課又はお近くの市民センターで届出をお願いします。

職場の健康保険に加入した方の手続きは下記リンク「職場の健康保険に加入した方(扶養になった方)へ」欄をご覧ください。

算定明細内の増減調整額とは何か。

算定明細内上部の所得割額、均等割額、平等割額とその合計は、通知年度の最終時点(3月31日)で加入されている被保険者で年間保険料を計算しています。増減調整欄では、年度の途中脱退や途中加入の被保険者の差額分が記載されます。

例:被保険者Aが12ヶ月加入、被保険者Bが6月に加入した場合、算定明細内上部の所得割額、均等割額、平等割額とその合計は、A・Bともに12ヶ月加入した場合の金額となっています。Bの4月分・5月分の保険料額は増減調整額でマイナス調整します。

(国民健康保険料 納入通知書(本算定)について)個人明細に書かれている所得割とは何か

各被保険者の前年の総所得金額等に応じた、12ヶ月分の医療分・支援金分・介護分の所得割額を合算した金額が表記されています。

年度内に途中加入・脱退をされた場合でも、12ヶ月加入した場合の金額が記載されます。

(国民健康保険料 納入通知書(本算定)について)金融機関名等、口座情報が載っているがこれは何か。

国民健康保険料の振替口座をご登録いただいている場合、通知書右上の枠内に口座情報が記載されます。今回通知分の保険料がすべて特別徴収の方でも口座情報が記載されます。

口座を変更したい場合は、下記リンク内の「保険料の支払いについて」欄をご覧ください。

国民健康保険料について

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255(国民健康保険・後期高齢者医療制度について)
       076-220-2295(国民年金について)
ファックス番号:076-232-5644​​​​​​​
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