国民健康保険の加入者について

お知らせ

平成28年1月から国民健康保険の届出や申請等の際には、マイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。

国民健康保険の加入者

次に該当しない人は、国民健康保険に加入しなければなりません。

  1. 会社などの健康保険に加入している方
  2. 学校、官公庁などに勤めており、その共済組合に加入している方
  3. 船員保険に加入している方
  4. 医師、歯科医師、建設、左官、タイルなどの国保組合に加入している方
  5. 上記の保険の被扶養者
  6. 後期高齢者医療制度に加入している方
  7. 生活保護を受けている方
  8. 在留資格が特定活動の方のうち、「医療を受ける活動」または「その方の日常生活上の世話をする活動」の方
  9. 在留資格が特定活動の方のうち、「観光、保養、その他これらに類似する活動を行う方」または「その方と同行する外国人配偶者の方」
  10. 日本と社会保障協定を締結し、さらにその中で公的医療保険制度が協定の対象となっている国の方で社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方

こんなときは届け出を

平成28年1月から届出や申請等の際には、マイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。

こんなときには14日以内に届け出をしてください。

加入するとき
こんなとき 手続きに必要なもの
金沢市に転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書、はんこ
外国人の方が入国したとき 在留カードまたは特別永住者証明書、指定書(在留資格「特定活動」の方のみ)
(注意)パスポートの提示が必要な場合があります。
職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険をやめた日付のわかる証明書(健康保険の資格喪失証明書など(※退職者本人のみが加入する場合は、雇用保険の離職票又は退職証明書でも可))、世帯主のはんこ(同一世帯以外の方が申請する場合のみ必要)

※世帯主または同一世帯の方がマイナポータルで電子申請される場合はこちら→ぴったりサービス:国民健康保険の加入届(外部サイト)

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき

被扶養者でなくなった日付のわかる証明書(健康保険の資格喪失証明書など)、世帯主のはんこ(同一世帯以外の方が申請する場合のみ必要)

※世帯主または同一世帯の方がマイナポータルで電子申請される場合はこちら→ぴったりサービス:国民健康保険の加入届(外部サイト)

健康保険の任意継続を期間途中でやめたとき(被扶養者でなくなったときを含む)

任意継続の資格喪失証明書、世帯主のはんこ(同一世帯以外の方が申請する場合のみ必要)

※世帯主または同一世帯の方がマイナポータルで電子申請される場合はこちら→ぴったりサービス:国民健康保険の加入届(外部サイト)

健康保険の任意継続を期間満了でやめたとき(被扶養者でなくなったときを含む)

任意継続の資格喪失証明書又は有効期限や資格喪失予定日が記載されている任意継続の保険証(国民健康保険に加入する方全員分)、世帯主のはんこ(同一世帯以外の方が申請する場合のみ必要)

※世帯主または同一世帯の方がマイナポータルで電子申請される場合はこちら→ぴったりサービス:国民健康保険の加入届(外部サイト)

子どもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳、はんこ
生活保護を受けなくなったとき

生活保護廃止決定通知書、世帯主のはんこ(同一世帯以外の方が申請する場合のみ必要)

やめるとき
こんなとき 手続きに必要なもの
金沢市から転出したとき 保険証、はんこ
外国人の方は出国するとき 保険証、はんこ
職場の健康保険に加入したとき

やめる手続きをする全員分の国保と職場の両方の保険証(後者が未交付の時は加入したことを証明するもの)

※世帯主または同一世帯の方がマイナポータルで電子申請される場合はこちら→ぴったりサービス:国民健康保険の脱退届(外部サイト)

職場の健康保険の被扶養者になったとき

やめる手続きをする全員分の国保と職場の両方の保険証(後者が未交付の時は加入したことを証明するもの)

※世帯主または同一世帯の方がマイナポータルで電子申請される場合はこちら→ぴったりサービス:国民健康保険の脱退届(外部サイト)

国保の被保険者が死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの、はんこ
その他
こんなとき 手続きに必要なもの
市内で住所が変わったとき 保険証、はんこ
世帯を分けたり、いっしょにしたとき 保険証、はんこ
修学のため別の住所を定めるとき 保険証、在学証明書等、世帯主のはんこ(同一世帯以外の方が申請する場合のみ必要)
保険証をなくしたとき

本人であることを証明するもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード〔顔写真付〕、年金手帳、年金証書、介護保険証など)、世帯主のはんこ(同一世帯以外の方が申請する場合のみ必要)

※世帯主または同一世帯の方がマイナポータルで電子申請される場合はこちら→ぴったりサービス:国民健康保険被保険者証の再交付申請(外部サイト)

75歳到達により、後期高齢者医療制度に移行する場合は、届出は不要です。

届出先

保険年金課、市民課、市民センターまで

(注意)上記の届け出の際には、住所・保険資格などに変更のある方の保険証をお持ちください。ただし、世帯主が変更となった場合は、世帯の全員の保険証が必要です。

職場の健康保険や任意継続をやめた方(扶養を抹消された方)へ

職場の健康保険や任意継続をやめた方(扶養を抹消された方)が国保の加入手続きをする際には、扶養家族を含め、国保に加入する方すべての健康保険の資格喪失証明書等(加入していた健康保険の資格喪失日を証明する書類(※退職者本人のみが加入する場合は、雇用保険の離職票又は退職証明書でも可))が必要です。

※世帯主または同一世帯の方がマイナンバーカードをお持ちであれば、「ぴったりサービス」からのオンライン申請が可能です。ぴったりサービスの申請にはマイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁から16桁)が必要になります。

ぴったりサービス:国民健康保険の加入届(外部サイト)

職場の健康保険の資格喪失証明書の交付を依頼する手続きについて

職場の健康保険の資格喪失証明書の発行は、勤務していた事業所や健康保険組合に依頼してください。全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険に加入していた場合は、年金事務所に発行を依頼できます。

事業所や保険者(健康保険組合等)に 「健康保険資格取得・喪失証明書」の様式がない場合は、下記ファイルの様式を渡し、作成を依頼してください。

国民健康保険料の試算については、下記リンク「保険料の試算(目安表・簡易計算シート・計算例)」欄をご覧ください。

いつ手続きをすればよいのか?

  • 職場の健康保険や期間途中で任意継続をやめた場合
     職場の健康保険や任意継続の資格が喪失した日以降(14日以内)に、国保の加入手続きをお願いします。
     資格が喪失する前には手続きができないのでご注意下さい。
  • 期間(2年間)満了をもって任意継続をやめた場合
     任意継続の資格が喪失する日の前後14日以内に、国保の加入手続きをお願いします。

健康保険の資格に数日間の空白期間ができるのではないか?

  • 国保の加入手続きが、職場の健康保険や任意継続の資格喪失日から数日が経過している場合でも、職場の健康保険や任意継続の資格が喪失した日から国保の資格取得となりますので、健康保険の資格に空白期間ができることはありません。
  • その期間に医療機関で受診している場合は、取得した国保の保険証を医療機関へ提示し、健康保険が変わったことを伝えて下さい。

加入の届け出が遅れると

  • 国保に加入しなければならないのに、届け出が遅れると前の保険がきれた月にさかのぼって保険料を支払わなければならなくなります。(最長2年分)
  • また、保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担となります。

職場の健康保険に加入した方(扶養になった方)へ

職場の健康保険に加入した(扶養になった)場合は、下記の手続きに必要なものをお持ちになり、保険年金課又は市民センターの窓口にて国民健康保険をやめる手続きをして下さい。
(注意)自動的に国民健康保険の資格が喪失されることはありませんのでご注意願います。

手続きに必要なもの

(やめる手続きをする全員分の)

  • 国保の保険証
  • 職場の保険証(未交付の場合は、職場の健康保険の資格取得証明書)

 郵送にて手続きを行う場合は、下記の書類を保険年金課まで郵送して下さい。

手続きに必要なもの(郵送するもの)

国民健康保険資格喪失異動届

(やめる手続きをする全員分の)

  • 国保の保険証
  • 職場の保険証のコピー(未交付の場合は、職場の健康保険の資格取得証明書)

郵送先

 〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号
 金沢市保険年金課(資格係) あて

なお、書類等に不備があり手続きができない場合には、郵送いただいた書類等をお返しすることがありますのでご了承願います。

※世帯主または同一世帯の方がマイナンバーカードをお持ちであれば、「ぴったりサービス」からのオンライン申請が可能です。ぴったりサービスの申請にはマイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁から16桁)が必要になります。

ぴったりサービス:国民健康保険の脱退届(外部サイト)

やめる届け出が遅れると

  • 国保の資格がなくなったのに届け出が遅れると、保険証が手元にあるため、うっかりそれを使って診療を受けることがあります。
  • このようなときは、市で負担した医療費を返還していただくことになります。
  • 法改正により、平成27年度以降の保険料については、その年度における最初の納期限の翌日から起算して2年を経過した日以後は減額等の賦課決定をすることができなくなりました。
  • 国保のやめる届け出が遅れた場合、保険料の減額や納付した保険料の還付ができなくなることがありますのでご注意ください。
  • ただし、被保険者の責めに帰することのできない事由により、社会保険等の保険料と国保の保険料の二重払いが生じた場合等においては、当該年度における最初の納期限の翌日から起算して2年を経過した日以降であっても保険料が還付される場合があります。

退職したときの健康保険(任意継続制度)

会社などに勤めていた人は、退職日まで被保険者であった期間が継続して2カ月以上あり、かつ、退職日から20日以内であれば、引き続きその保険に加入することができる任意継続制度があります。

くわしくは全国健康保険協会の都道府県支部(協会けんぽの場合)または、加入していた健康保険組合などにお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255
ファックス番号:076-232-5644
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