新型コロナウイルス感染症関連情報(介護保険)

事業所の皆様へ 新型コロナウイルス感染症への対応について

 次のいずれかに該当する場合は、介護保険課にご報告をお願いします。

職員や利用者等で感染が確認された場合

新型コロナウイルス感染法上の位置付けの変更(令和5年5月8日以降)に伴い、新型コロナウイルス感染症発生時の報告の方法が変更されます。以下に該当する場合に事故報告書を用いて報告をお願いします。

〇報告を要する事故

  • 同一の感染症若しくは食中毒による、又はそれらによると疑われる死亡者、又は重篤な患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  • 同一の有症者等が10名以上、又は全利用者数の半数以上発生した場合
  • 上記に掲げる場合のほか、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者等が報告を必要と認めた場合 

※報告書の様式は、以下のリンクからダウンロードできます。

事業所を休業する場合

件名に【休業】と表示の上、次のいずれかをメールに添付してご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付け変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症については通常の医療提供体制に移行し、各種公費支援等の対応が終了することを踏まえ、人員基準等の臨時的な取り扱いに関する別紙に記載の事務連絡が廃止されます。
ただし、一部の臨時的な取り扱いについては、廃止することにより介護サービス事業所の運営への影響が大きいことを踏まえ、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間において、事務連絡内の別添のとおりとなりますので、ご確認ください。

介護保険最新情報

事務連絡等

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて

いしかわ福祉施設相互応援ネットワーク協議会

 (注意)今回提出様式は「様式2」のみです。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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