代理で印鑑登録の申請をすることはできますか。

質問

代理で印鑑登録の申請をすることはできますか。

回答

  • 印鑑登録申請書及び代理人選任届(どちらも本人が自署したもの)
  • 登録しようとする印鑑
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 印鑑登録の申請ができるのは原則本人のみですが、やむを得ない理由で本人が窓口にお越しになれない場合に限り、代理人が申請することができます。
手続きには、本人の意思確認が必要です。意思確認ができない場合は登録ができません。
意思確認は電話または面会にて行います。
電話:申請時に市から直接、本人の連絡先へ病院や施設等を通して、電話確認を行います。
         ※申請者本人が通話可能な時間帯にお越しください。
面会:申請時に日程調整を行います。
         ※代理人立会のもと面会します。
         入院中や施設入居中の方は、事前に病院等に面会可能な時間帯等を確認しておかれればスムーズに手続ができます。詳しくは事前にご相談ください。

 (注意)やむを得ない理由とは、病院で入院中、寝たきりである等、外出が困難であると認められる場合です。
 この手続きの場合、代理人の方が数回窓口にお越しいただく必要があり、登録まで日数がかかります。予めご了承ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2241
ファックス番号:076-224-2163
お問い合わせフォーム