代理で印鑑登録の申請をすることはできますか。
質問
代理で印鑑登録の申請をすることはできますか。
回答
- 印鑑登録申請書及び代理人選任届(どちらも本人が自署したもの)
- 登録しようとする印鑑
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
印鑑登録の申請ができるのは原則本人のみですが、やむを得ない理由で本人が窓口にお越しになれない場合に限り、代理人が申請することができます。
手続きには、本人の意思確認が必要です。意思確認ができない場合は登録ができません。
意思確認は電話または面会にて行います。
電話:申請時に市から直接、本人の連絡先へ病院や施設等を通して、電話確認を行います。
※申請者本人が通話可能な時間帯にお越しください。
面会:申請時に日程調整を行います。
※代理人立会のもと面会します。
入院中や施設入居中の方は、事前に病院等に面会可能な時間帯等を確認しておかれればスムーズに手続ができます。詳しくは事前にご相談ください。
(注意)やむを得ない理由とは、病院で入院中、寝たきりである等、外出が困難であると認められる場合です。
この手続きの場合、代理人の方が数回窓口にお越しいただく必要があり、登録まで日数がかかります。予めご了承ください。
印鑑登録代理申請の流れ (PDFファイル: 149.5KB)