印鑑登録
印鑑登録をするとき
印鑑登録できる方
満15歳以上で金沢市の住民基本台帳に記録されている方。
(注意)満15歳未満の方及び意思能力を有しない方は、印鑑登録をすることはできません。
申請時に必要なもの
既に印鑑登録されている方が登録しなおす場合、印鑑登録の廃止届が必要です。
本人申請の場合
- 印鑑登録申請書(用紙は窓口にもございます。)
- 登録しようとする印鑑
- 本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公庁が発行した本人の顔写真付きの証明書(有効期限内のものに限る。)
- 年金手帳
- Aをお持ちの方については、即日交付が可能です。
- Aをお持ちでない方については、申請した日に登録することはできません。後日、本人宛てに照会回答書を送付しますので、必要事項を記入のうえ、再度窓口にお越しください。
代理人申請の場合
- 印鑑登録申請書及び代理人選任届(どちらも本人が自署したもの)
- 登録しようとする印鑑
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
印鑑登録の申請ができるのは原則本人のみですが、やむを得ない理由で本人が窓口にお越しになれない場合に限り、代理人が申請することができます。
手続きには、本人の意思確認が必要です。意思確認ができない場合は登録ができません。
意思確認は電話または面会にて行います。
電話:申請時に市から直接、本人の連絡先へ病院や施設等を通して、電話確認を行います。
※申請者本人が通話可能な時間帯にお越しください。
面会:申請時に日程調整を行います。
※代理人立会のもと面会します。
入院中や施設入居中の方は、事前に病院等に面会可能な時間帯等を確認しておかれればスムーズに手続ができます。詳しくは事前にご相談ください。
(注意)やむを得ない理由とは、病院で入院中、寝たきりである等、外出が困難であると認められる場合です。
この手続きの場合、代理人の方が数回窓口にお越しいただく必要があり、登録まで日数がかかります。予めご了承ください。
印鑑登録代理申請の流れ (PDFファイル: 149.5KB)
登録できる印鑑
登録できる印鑑は、1人1個です。
下記のいずれかに該当する印鑑は、登録することができません。
- 氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印などの変形しやすいもの
- 流しこみその他により多量に製造されているもの
- 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの(ま滅したり欠けたりしているもの)
- 既に登録されている印(印影)と同一のもの
- 外国人の方については、住民票に記録されていない通称のもの、当て字のものなど
(カタカナの印鑑を登録する場合は、カナ登録の手続きが必要です)
申請 ・ 登録窓口
- 【市民課】
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時45分
(注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日~翌年1月3日を除く。 - 【各市民センター】
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日~翌年1月3日を除く。
「印鑑登録申請書」「代理人選任届」は各窓口でお渡ししております。
また、このホームページからもダウンロードできます。