マイナンバーカードと電子証明書の有効期限
マイナンバーカード本体の有効期限
<日本人住民の場合>
マイナンバーカード本体の有効期限は、カード製造日から10回目のお誕生日までです。なお、18歳未満の方(令和4年4月1日以前にカードを申請された場合は20歳未満の方)は、容姿の変化を考慮し5回目のお誕生日までとなります。
<外国人住民の場合>
カード製造日から10回目のお誕生日(18歳未満の方は5回目のお誕生日)と比べて、以下の日付の方が早ければ、その日がマイナンバーカードの有効期限になります。
在留資格 | 個人番号カード有効期限 |
中長期在留者(下記を除く) | 在留期間満了日まで |
永住者・高度専門職第2号・特別永住者 | (日本人住民に同じ) |
マイナンバーカードの有効期限が近付いたら
マイナンバーカード本体の有効期限の約3か月前に、国からご本人様あてに有効期限通知書が届きます(「普通郵便」「転送不要」の郵便)。
なお、在留期限切れによる有効期限切れの場合は通知書が送付されません。在留期限を変更した後、忘れずにマイナンバーカードの有効期限も変更してください。
市役所第一本庁舎1階マイナンバーカード総合窓口または市民センターの窓口へご来庁いただくか、同封の交付申請書を使って郵送又はWebで申請していただければ、新しいマイナンバーカードを申請することができます。
有効期限満了に伴う再交付は原則無料ですが、在留期限切れによりマイナンバーカードの有効期限が切れた場合は有料です。
(注意)外国人住民のみなさまへ
在留期限を変えたときは、マイナンバーカードの有効期限も変えましょう!
マイナンバーカードの有効期限は、在留期限により変わります。在留期限が変わったときは、マイナンバーカードにもその情報を書く必要があります。
在留期限を変えたら、以前の在留期限が来る前に、必ず市役所または市民センターの窓口で手続きしてください。
以前の在留期限が過ぎても手続きをしなかった場合、マイナンバーカードが使えなくなります。この場合に、マイナンバーカードを作り直す(再発行)ためにはお金を支払う必要があるので、忘れずにお手続きをしてください。
※在留期限切れによるマイナンバーカードの有効期限切れの場合、国から有効期限通知書は届きません。
以下のものを持って、ご本人様が市役所または市民センターの窓口に来てください。
必要なもの | 内容 |
在留カード |
在留期間更新が許可されて、おもて面に新しい在留期間が書かれているもの |
交付済みのマイナンバーカード | 有効期限以内のもの |
在留期間の更新許可申請をしたが、新しい在留カードの交付を受けていない場合
マイナンバーカードの有効期限までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合、お持ちのマイナンバーカードの有効期限を特例で2か月延長することができます。下記の書類を持って、市役所または市民センターの窓口で手続きをしてください。
(注意)申請中の在留期限まで延長する手続きではありません。新しい在留カードを受け取った後で、マイナンバーカードの有効期限を在留期限と同じにする手続きも行ってください。
(注意)特例期間延長の再延長は認められません。
以下のものを持って、ご本人様が市役所または市民センターの窓口に来てください。
必要なもの | 内容 |
在留カード |
1~2のいずれかの条件を満たす 1.在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新許可申請中」のハンコが押印されている 2.オンラインで在留期間更新の申請を行っており、申請受付が完了したことを知らせるメールを受け取っている(従来の在留カード及び受け取ったメール本文を確認させていただきます) |
交付済みのマイナンバーカード | 有効期限以内のもの |
電子証明書の有効期限
マイナンバーカードには署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書を搭載することができます。それぞれの有効期限は、電子証明書発行の日から5回目の誕生日までです。
有効期間満了日の3ヶ月前から更新手続きを行うことができます。
国からご本人様あてに有効期限通知書(「普通郵便」「転送不要」)が届くので、市役所または市民センターの窓口で更新手続きを行ってください。
有効期間満了前に更新を行った場合、更新後の電子証明書の有効期間は、電子証明書発行の日から6回目の誕生日までです。