マイナンバーカードの暗証番号について
暗証番号について
マイナンバーカードにはICチップが付いており、ICチップに搭載された電子証明書などの利用には暗証番号が必要です。暗証番号は、マイナンバーカード交付または申請の際にご自身で設定したものです。金沢市にお問い合わせいただいても回答することはできません。不正利用防止のため、暗証番号の入力を連続して一定回数間違えると機能にロックがかかります。
電子証明書の有効期限内で、暗証番号を忘れた・ロックがかかった、または変更したい場合、手続きが必要です。
| 名称 | 使用用途 | 暗証番号の桁数 | ロックがかかる誤入力回数 |
|---|---|---|---|
| (1)署名用電子証明書 | e-Taxでの所得税の確定申告、携帯電話の契約、金融機関の口座開設、パスポートの申請、マイナ免許証などのインターネットを使用したオンライン申請等 | 6桁から16桁(英数字組み合わせ) | 5回 |
| (2)利用者証明用電子証明書 | コンビニでの各種証明書の取得、マイナポータルへのログイン、健康保険証利用の申込等 | 4桁(数字のみ) | 3回 |
| (3)住民基本台帳用 |
住所変更等によるカード内の情報の変更手続き等 (住民票コードをテキストデータとして利用します。) |
4桁(数字のみ) | 3回 |
| (4)券面事項入力補助用 |
アプリやコンビニエンスストア等での各種申請時、本人情報を入力する手間を省く等(カードに記載された氏名・住所・生年月日・性別・個人番号をテキストデータとして利用します) |
4桁(数字のみ) | 3回 |
※(1)については、15歳未満の方・成年被後見人へは原則発行していません(実印に相当するため)。パスポートの申請などで発行を希望される場合は、窓口でお申し出ください。
※(2)から(4)は、同じ暗証番号を設定することもできます。
※誤入力の回数は、日付をまたいでもリセットされず、また、マイナンバーカードそのものにカウントされますので、利用したサービスを問わず、累積されます。(例えば、マイナポータルへのログインで1回、翌日にコンビニの証明書交付サービスで1回、その1週間後に医療機関で1回誤入力しても、3回目となり、ロックがかかります。)
※誤入力の累積回数は、一度正しい暗証番号を入力することでリセットされます。
※電子証明書の有効期限が切れてしまっている場合は、市役所本庁または市民センターの窓口で、電子証明書の再発行の手続きが必要です。
暗証番号を変更するには
暗証番号を違うものに変更したい場合、誤入力等によるロックがかかっていなければ、JPKI利用者ソフトを使って、ご自身で暗証番号を変更することができます。利用する端末ごとに、ダウンロード・利用方法・変更できる暗証番号が異なります。
また、マイナポータルでも(1)署名用電子証明書、(2)利用者証明用電子証明書、(4)券面事項入力補助用の暗証番号の変更はできます。
※ロック解除はできません。ロック解除には、下記の「暗証番号を再設定(初期化)するには」に記載の手続きが必要です。
※また、変更するためには現在の暗証番号を入力する必要がありますので、現在の暗証番号を失念してしまった場合は、ロックがかかっていなくても、下記の「暗証番号を再設定(初期化)するには」に記載の手続きが必要になります。
詳しくは下記リンクを参照してください。
(公的個人認証サービスポータルサイト)JPKI利用者ソフトのダウンロード
(マイナポータル)マイナンバーカードの暗証番号・パスワードを変更する
暗証番号を再設定(初期化)するには
暗証番号を忘れた場合・一定回数以上の誤入力によりロックがかかった場合は、市役所・市民センターの窓口で暗証番号の再設定(初期化)手続きが必要です。ロックがかかっていなくても、暗証番号を失念してしまった場合は、同様の手続きが必要です。
また、スマートフォンの専用アプリから申請すれば、コンビニエンスストア等のキオスク端末でもロック解除できる場合があります。詳しくは、このページ最下部をご覧ください。
窓口で再設定する場合
市役所・市民センターの窓口で暗証番号の再設定(初期化)をする手続きは、次のとおりです。同様の手続きで暗証番号を変更することもできます。
本人が来庁する場合
<必要書類>
- 本人のマイナンバーカード(原本に限ります)
(注意)カード所有者本人が未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人または任意被後見人の場合、法定代理人(親権者、未成年後見人または成年後見人。登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類により代理権を有していると認められる保佐人、補助人または任意後見人を含む。)も同行してください。上記に加えて、以下のものをご持参ください。
- 法定代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きのものを1点
- 法定代理人の代理権を確認する書類(未成年の場合は戸籍謄本。(本籍地が金沢市の場合または住民基本台帳で親子関係が確認できる場合は不要。)成年後見人であることを証する登記事項証明書。保佐人、補助人及び任意後見人の場合は、代理権を有していると認められる登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類。)
法定代理人が来庁する場合
<必要書類>
- 本人のマイナンバーカード(原本に限ります)
- 法定代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きのものを1点
- 法定代理人の代理権を確認する書類(未成年の場合は戸籍謄本。(本籍地が金沢市の場合または住民基本台帳で親子関係が確認できる場合は不要。)成年後見人であることを証する登記事項証明書。保佐人、補助人及び任意後見人の場合は、代理権を有していると認められる登記事項証明書の代理行為目録その他その資格を証明する書類。)
法定代理人以外の代理人が来庁する場合
代理人が来庁して手続きする場合は、文書照会による再度来庁が必要となります。
1回目の来庁時の手続き
1回目の来庁時に「個人番号カード暗証番号変更・再設定 電子証明書暗証番号変更・再設定 申請書」をお渡しします。お持ち帰りいただいて、申請者本人に記入していただきます。(申請者本人が記入できない場合は、代理人が代筆することができます。)
2回目の来庁時の手続き
<必要書類>
- 記入済みの「個人番号カード暗証番号変更・再設定 電子証明書暗証番号変更・再設定 申請書」
- 本人のマイナンバーカード(原本に限ります)
- 代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のもの)・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きのものを1点
それぞれの書類についてコピーをとらせていただいて、原本をお返しします。
後日、申請内容に対する「照会書(回答書)」が、申請者本人の住民票の住所あてに「転送不要」郵便で届きます。(転送届を郵便局に出している場合は、事前に転送届を解除しておいてください。)
3回目の来庁時の手続き
前回の来庁から30日以内に来庁してください。3回目に来庁する窓口は、前回と違う窓口でも結構です。
<必要書類>
- 記入済みの「個人番号カード暗証番号変更・再設定 電子証明書暗証番号変更・再設定 申請書」
- 本人のマイナンバーカード(原本に限ります)
- 代理人の本人確認書類(下記「A欄から2点」または「A欄とB欄から1点ずつ」)
- 記入済みの「照会書(回答書)」
暗証番号は申請者本人に代わって、市役所職員が入力します。
次の場合は、改めて文書照会による再度来庁が必要になります。
- 「照会書(回答書)」の記入に不足があった場合
- 「照会書(回答書)」の暗証番号が目隠しされていなかった場合
- 「照会書(回答書)」に記入していただいた暗証番号で照合できなかった場合
代理人の本人確認書類一覧(原本かつ有効期限内のものに限る。)
| A欄(官公署が発行する顔写真付きのもの) | マイナンバーカード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、パスポート、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書(顔写真付き)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、住民基本台帳カード(顔写真付き) 、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
| B欄 | 健康保険の資格確認書、介護保険証、子ども医療証、母子健康手帳、社員証、学生証、生活保護受給証明書、医療受給者証、個人番号カード顔写真証明書(本人の本人確認書類に用いる場合に限る)、本人名義の預金通帳、年金手帳や年金証書 など |
申請窓口・受付時間
市役所第一本庁舎1階マイナンバーカード総合窓口
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時45分
(注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日~翌年1月3日を除く。
市民センター
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(注意)祝日、祝日の振替休日、12月29日~翌年1月3日を除く。
スマートフォン専用アプリとコンビニエンスストア等のキオスク端末を用いて再設定する場合
スマートフォンに専用アプリ(JPKI暗証番号リセットアプリ)をダウンロードいただき、アプリから申請いただくことで、コンビニエンスストア等に設置されたキオスク端末を用いて暗証番号を再設定(ロック解除)することができます。キオスク端末で手続可能な時間は6:30~23:00です。
ただし、「署名用電子証明書暗証番号」の再設定には「利用者証明用電子証明書暗証番号」が必要であり、「利用者証明用電子証明書暗証番号」の再設定には「署名用電子証明書暗証番号」が必要となりますので、ご注意ください。
電子証明書の有効期限が切れてしまっている場合や両方の暗証番号が不明な場合は、お手数ですが市役所本庁または市民センターの窓口でお手続きいただく必要があります。
詳しくは下記リンクを参照してください。




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