建築確認申請の手続き
建築基準法の役割
建築基準法には、国民の生命・健康・財産を守るために、建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低限の基準が定められています。
建築物を建てる場合には必ず守らなければなりません。
建築主は建築物を建築しようとする場合、工事に着手する前に、その計画が建築基準法や関係規定に適合するものであるかどうか、確認を受ける必要があります。(建築基準法第6条)
また、工事が完了したときは、検査を申請しなければなりません。(第7条)
金沢市内での建築行為について、これらの手続きは金沢市役所で行っています。国土交通大臣の指定を受けた民間の指定確認検査機関においても同様の手続きを行っており、どちらに申請するかは建築主自身の判断で選択することができます。
建築物を建てる場合に必要な申請と審査期間
建築物の建築(新築・増築・改築・移転)を行う場合には、原則として建築基準法に基づく確認申請が必要です。
建築物の構造・用途 | 行為 | 審査期間 |
---|---|---|
特殊建築物(共同住宅、飲食店、物販店など) | 建築 大規模の修繕 大規模の模様替え |
35日 |
木造建築物 階数3以上又は延べ面積500平方メートル、高さ13メートル若しくは軒高9メートルを超えるもの |
建築 大規模の修繕 大規模の模様替え |
35日 |
木造以外の建築物 階数2以上又は延べ面積200平方メートルを超えるもの |
建築 大規模の修繕 大規模の模様替え |
35日 |
上記以外の建築物(都市計画区域外の建築物を除く。) | 建築 | 7日 |
- 防火地域・準防火地域外での床面積10平方メートル以内の増築・改築・移転には、申請は不要です。
- 確認を受けた建築物の計画変更の場合も同様に申請が必要です。
- この他、建築物の用途変更や仮使用、工作物、昇降機についても申請が必要です。
(用途・規模により不要な場合もあります。) - 審査期間には、申請書等の補正、追加資料の作成期間は含みません。
また構造適合性判定が必要な建築物で審査期間の延長が必要な場合は、審査期間が最大70日間になります。
確認申請の流れ
- 建築計画の作成(事前相談・関係各課への申請・協議)
- 建築確認
建築確認申請 確認済証交付 - 建築着工建築着工とは?(PDFファイル:39.1KB)
- 特定工程
(注意)建築物によっては中間検査の対象となります - 中間検査
中間検査申請 検査済証交付 - 工事再開
- 工事完了※省エネ適判の軽微変更はありますか?
- 完了検査
省エネ適判対象建築物の場合、こちらを確認してください。
完了検査申請 検査済証交 - 使用開始
住居表示地区では住居表示番号付定の申請が必要です。住居表示の申請
(注意)申請手数料は現金のみ取り扱っています。 ただし完了検査申請について、電子申請サービスで申込をした場合は、クレジットカード決済となります。
詳細は下記のリンクをご覧ください。
建築確認申請について
提出書類
- 確認申請書 … 2部(正本・副本) (注意)必要に応じ消防審査用の副本1部追加
- 建築計画概要書 … 1部
- 建築工事届 … 1部
その他、建築場所や建築計画内容による必要書類
(注意)建物を取り毀した場合には建築物除却届が必要となります。
注意点(確認申請前の手続き)
確認申請前に条例等による手続きが必要な場合があります。
条例等指定区域内での建築の際は関係各課にお問い合わせください。
中間検査申請について
手続き等の詳細は「石川県中間検査マニュアル」に準じています。
→ 詳細については、石川県中間検査マニュアルをご覧ください。
石川県中間検査マニュアル (PDFファイル: 250.1KB)
中間検査の対象建築物
以下に掲げる建築物で、新築、増築及び改築に係るものは、中間検査の対象となります。
- 一戸建て住宅、共同住宅その他これらに類する住宅で、分譲を目的とするもの
- 建築基準法別表第一(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する部分の床面積が100平方メートルを超える建築物で、地階を除く階数が3以上のもの
(い) | |
---|---|
1 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
2 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの |
3 | 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの |
4 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
特定工程
下記の工事工程(特定工程)完了後に中間検査を受けます。
中間検査に合格しなければ、次の工程に進めません。
建築物の構造 | 特定工程 |
---|---|
木造 | 屋根工事 |
鉄骨造 | 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 |
RC造、SRC造 | 2階のはり及び床の配筋工事 (ただし、当該配筋工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取付け工事) |
その他の構造 | 2階の床工事 |
提出書類
- 中間検査申請書 … 1部
- 手数料算定シート … 1部
- 中間検査チェックシート … 1部
- 地盤改良報告書 … 1部
- 写真 … 必要に応じて(下表参照) (注意)特定工程の工事終了時におけるもの
種類 | 添付が必要な写真 |
---|---|
工事写真 |
|
検査実施日
事前予約制となっています。
特定工程完了の1週間前を目処に審査担当と日程を調整してください。
完了検査申請について
提出書類
- 完了検査申請書 … 1部
- 写真 … 必要に応じて(下表参照)
- その他、建築計画内容による必要書類 (地盤改良報告書など)
- 建築物省エネ法適合判定物件の場合…軽微な変更説明書、軽微変更該当証明書、省エネ基準工事監理報告書
種類 | 添付が必要な写真 |
---|---|
工事写真 |
|
建築物省エネ法適合判定物件の完了検査申請について、こちらをクリックしてください。
完了検査申請については、金沢市電子申請サービスでの申込も受付しています。金沢市電子申請サービスは下記リンクをご覧ください。
令和6年9月17日に電子申請システムが新しくなります。
切替日以降は以下のリンクをクリックしてください。
検査実施日
建築物の規模・建築場所により検査実施曜日が決まっています。
詳細は審査担当までお問い合わせ下さい。
(注意)延べ面積500平方メートル以上又は3階建て以上の建築物については事前予約制となります。
その他の届出
確認済証交付後に変更等があった場合は、届出が必要になります。
変更等の内容 | 届出の種類 |
---|---|
建築主が変わった場合 | 建築主等変更届 (注意)確認済証がついた副本も必要です |
工事監理者・工事施工者が決まった場合、変わった場合 | 工事監理者・工事施工者選定(変更)届 |
計画の軽微な変更 | 確認申請書記載事項変更届 |
計画の中止 | 工事取りやめ届 (注意)確認済証がついた副本も必要です |
(注意)これらの届出は終日受け付けています。
書式のダウンロード→下記リンクをご覧ください
各種規制について
- 建築物の用途の制限は?
詳細は下記リンク「用途地域による建築物の制限について」をご覧ください - 積雪量はどれだけ?
詳細は下記リンク「各種規制について」の「質問.積雪量について」欄をご覧ください - 日影規制の日影時間は?
詳細は下記リンク「各種規制について」の「質問.日影規制の日影時間について」欄をご覧ください - 建ぺい率の角地緩和の条件は?
詳細は下記リンク「各種規制について」の「建ぺい率の角地緩和の条件について」欄をご覧ください - 用途地域・容積率・建ぺい率を知りたい
詳細は下記リンク「各種規制について」の「質問.用途地域・容積率・建ぺい率を知りたい」欄をご覧ください - 上記以外の規制については建築指導課トップページへ
がけ等・道路に関する事前相談
建築する場合の「がけ等」・「道路」に関して事前に相談が受けられます。
各相談の際には、以下に掲載してあります依頼書に必要事項を記入の上、建築指導課の各問い合わせ先へお越し下さい。
- 「がけ等」の問い合わせについては下記リンク「 がけ地災害に注意しましょう」をご覧ください
- 「道路」の問い合わせ先 : 建築指導課 宅地係
建築基準法上の道路判定依頼書 (PDFファイル: 62.4KB)
関連リンク
都市景観
景観条例、風致地区、用水保全などについて
まちづくり条例
大規模開発、中高層の建築、まちづくり協定について
地区計画
地区計画区域内での届出について
区画整理
土地区画整理事業施行地区内での届出について
まちづくり支援情報システム
用途地域・容積率・建ぺい率などの都市計画情報の提供
住宅総合情報
まちなか定住促進、住宅支援制度について
開発許可制度
道路位置指定
各種補助制度(建築指導課業務内容へ)
建築指導課で行っている補助制度
住居表示の申請
住居表示地区では住居表示番号(住所)を決める手続きが必要です。
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問い合わせ先
金沢市都市整備局建築指導課
金沢市 広坂1丁目1番1号
電話番号 076-220-2328 ・ 2330