建築基準法による各種規制・緩和等について

建築に関する各種規制について

ここではお問い合わせの多い項目についてお答えしています。
詳細等については建築指導課までお問い合わせ下さい。

Q.積雪量について

金沢市建築基準法施行規則 第14条 別表
積雪量 地域別
1メートル以上 海岸線から2キロメートル未満の地域
1.2メートル以上 上の地域から西日本旅客鉄道北陸本線までの地域
1.5メートル以上 西日本旅客鉄道北陸本線から以南の地域で、次の地域以外の地域
2メートル以上 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づいて定められた金沢都市計画区域以外の地域及び次に掲げる町の区域
小豆沢町、浅川町、朝加屋町、相合谷町、天池町、石黒町、打尾町、上山町、永安町、鴛原町、小原町、角間町、金川町、上中町、上辰巳町、上涌波(わくなみ)町、樫見町、北袋町、清瀬町、小二又町、古郷町、駒帰町、下谷町、芝原町、白見町、城力町、新保町、下鴛原町、下涌波(わくなみ)町、正部町、菅池町、末町、瀬領町、俵町、平等本町、高池町、高坂町、辰巳町、平町、茅原町、坪野町、伝燈寺町、戸室新保、戸室別所、藤六町、中山町、七曲町、中戸町、梨木町、鳴瀬元町、西市瀬町、羽場町、東荒屋町、東市瀬町、東町、平栗、袋板屋町、別所町、北陽台1丁目、北陽台2丁目、北陽台3丁目、牧町、水淵町、三小牛町、宮野町、娚杉町、薬師町、山川町、湯谷原町、湯涌(ゆわく)町、湯涌(ゆわく)荒屋町、湯涌(ゆわく)田子島町、蓮如町、蓮花町

また、積雪の単位荷重は29N/cm平方メートル以上となっています。(同第14条第1項)

Q.日影規制の日影時間について

A.金沢市建築基準条例 第18条の2に定められています。

日影規制の日影時間詳細
対象区域
用途地域
対象区域
容積率%
制限を受け
る建築物
平均地盤面
からの高さ
日影時間
敷地境界線から
5メートル~10メートルの範囲
日影時間
敷地境界線から10メートルを超える範囲
第1種低層住居専用
第2種低層住居専用
50、60 軒高7メートル超 又は 階数3以上 1.5メートル 3時間 2時間
第1種低層住居専用
第2種低層住居専用
上記以外 軒高7メートル超 又は 階数3以上 1.5メートル 4時間 2.5時間
第1種中高層住居専用
第2種中高層住居専用
200 高さ10メートル超 4メートル 4時間 2.5時間
第1種住居(建ぺい率60%)
第2種住居
準住居
200 高さ10メートル超 4メートル 4時間 2.5時間
第1種住居(建ぺい率80%) 200 高さ10メートル超 4メートル 5時間 3時間
近隣商業 200 高さ10メートル超 4メートル 5時間 3時間
準工業 200 高さ10メートル超 4メートル 5時間 3時間
指定のない区域 100、200 高さ10メートル超 4メートル 4時間 2.5時間

(注意)対象区域外(例 商業地域、工業専用地域他)にある高さが10メートルを超える建築物で、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用します。

Q.建ぺい率の角地緩和の条件について

A.金沢市建築基準法施行規則 第13条に定められています。

角地緩和条件 (金沢市建築基準法施行規則 第13条 より概要)
建ぺい率が緩和(+10%)される敷地

2以上の道路、又は、角地に接する敷地で、下記の条件を全て満たすもの

  • これらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上
  • これらの道路の幅員の和が9メートルを超える
  • 敷地周辺の長さの4分の1以上がこれらの道路に接する
公園、広場、水面などに接し、又は道路を隔てて面する敷地で上記に準ずるもの

(注意)角地は内角135度以下のものを指します。

Q.用途地域・容積率・建ぺい率を知りたい

A.金沢市まちづくり支援情報システムで調べることができます。
 (金沢市まちづくり支援情報システムについての詳細は都市計画課にお問い合わせ下さい)

Q.建てられる建物の用途について

A.用途地域によって定められています。

Q.特別用途地区について

A.金沢市では下表に掲げる特別用途地区を定めています。用途地域による制限のほか金沢市特別用途地区建築条例により、建築物の用途について制限しています。

特別用途地区一覧
種別 地区
第1種特別工業地区 松島 地区
第2種特別工業地区 安原 地区、打木 地区
第3種特別工業地区 西念地区
大規模集客施設制限地区 第1,3種特別工業地区を除く準工業地域

Q.建築協定について

A.金沢市では現在、建築基準法に基づく建築協定はありません。

Q.壁面線について

A.金沢市では、片町1丁目地内片町2丁目地内木倉町地内および竪町地内において壁面線が指定されています。

Q.宅地造成等工事規制区域について

A.当該区域において宅地造成に関する工事を行う場合、造成主は、当該工事に着手する前に許可を受けなければなりません。

宅地造成(宅地造成等規制法施行令 第3条 より概要)
切土 高さが2メートルをこえるがけを生ずることとなるもの
盛土 高さが1メートルをこえるがけを生ずることとなるもの
切土+盛土 盛土部分に高さが1メートル以下のがけを生じ、かつ、
切土及び盛土をした部分に高さが2メートルをこえるがけを生ずることとなるもの

上記に該当しない切土又は盛土であって、当該土地の面積が500平方メートルをこえるもの

関係条例等

問い合わせ先

金沢市 都市整備局 建築指導課
金沢市 広坂1丁目1番1号
電話番号 076-220-2328 ・ 2330

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2326
ファックス番号:076-220-2134
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