男女共同参画に関する苦情処理制度
男女共同参画に関する苦情処理の概要
男女共同参画の推進に関する市の施策の苦情や男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる市の施策の苦情について対応します。
皆さんからの申出を適切かつ迅速に処理するために、市長から 委嘱された3人の苦情処理委員が、必要な調査を行います。
その結果、必要があると認めるときは、市の機関に対して助言、 指導、勧告等を行います。
なお、申出の内容については、個人情報の保護に十分配慮します。
苦情申出書の記載事項
申出をする者の氏名、住所、電話番号、申出の趣旨及び理由、他の機関への相談等の状況、申出年月日を記入してください。
※所定の申出書以外でも、上記の必要な事項が含まれていれば提出できます。
申出方法
原則書面とします。メール、郵送又はファックスでも差し支えありません。
<メール> jinken@city.kanazawa.lg.jp
<郵送> 〒920-8577 金沢市広坂1-1-1
金沢市ダイバーシティ人権政策課内
金沢市男女共同参画苦情処理委員 あて
<Fax> 076-260-1178
申出書は下記ファイルからダウンロードできます。
Q&A
どんなことを申し出ることができますか。
「金沢市男女共同参画推進行動計画」にある市の施策をはじめ、男女共同参画の推進に関するあらゆる施策や、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる市の施策が、対象となります。
なお、女性への暴力、セクシュアル・ハラスメント等の人権侵害事案については、金沢市女性相談室でご相談に応じていますので、そちらをご利用ください。
誰でも申し出ることができますか。
市内に住所を有する方のほか、市内に在勤、在学している方も申し出ることができます。
すべての申出が調査対象となりますか。
調査対象は、男女共同参画に関する市の施策に限ります。
調査結果はどうなりますか。
苦情処理委員が調査した結果(市の機関に対して助言等を行ったときは、その内容を含みます。)については、申出人にお知らせします。
苦情申出の処理状況について
令和5年度については、苦情の申出はありませんでした。