未登記道路について
未登記道路(道路内民地)とは
未登記道路とは、一般交通の用に供されている道路内に、法人や個人等が所有する土地(民有地)が含まれている道路をいいます。
金沢市では、地権者等の皆さまのご協力をいただき、金沢市道や建築基準法認定道路(開発道路・位置指定道路・既存道路)に含まれる民有地について、寄附による所有権移転を行い未登記道路の解消に努めています。

未登記道路の寄附採納について
該当する土地をお持ちの場合には、生活道路室(076-220-2578)までご連絡ください。
未登記道路の土地を市に寄附いただくことで適正に管理を行えるようになり、その後の土地に関するトラブル防止にもつながります。
【注意事項】
1.登記原因は「寄附」による手続きとさせていただきます。
2.登記するための書類は、実印の押印、印鑑登録証明書の添付が必要となります。なお、相続が発生している場合は、相続手続きを済ませていただくようご協力をお願いします。
3.寄附いただく土地に抵当権等その他の権利設定がある場合は、権利抹消手続きをお願いします。
4. 金沢市道についての測量は土地所有者の負担となり、分筆及び所有権移転登記は市が負担します。また、法定外公共物(道路)についての測量及び分筆は土地所有者の負担となり、所有権移転登記は市が負担します。

未登記道路解消に係るリーフレット (PDFファイル: 837.8KB)
※金沢市道の拡幅や隅切りの設置の寄付採納の手続きはこちらを参照ください。