法定外公共物(道路)の私道整備費補助金について
金沢市では、生活環境の整備向上を図ることを目的として、一定の要件を満たす私道に対して、舗装や側溝の道路整備等に要する費用の一部を補助しています。
補助の対象
・路面の舗装又は補修(加熱合材による補修に限る)
・側溝又は擁壁の新設又は改築
・橋の改良又は補修
・防護柵(ガードパイプ)の新設
補助の要件
一定の要件があります。詳細については生活道路室までお問い合わせ下さい。
・幅員が1.8メートル以上であること
・当該私道にかかる土地の所有者又は管理者及び隣接する土地所有者等の同意が得られていること
・排水の流末が農業用水路又は私有地等に流入する場合において、その管理者又は所有者の承諾を得られていること
補助金の額
私道の区分 | 補助の割合 | 限度額 |
---|---|---|
1.道路法に規定する道路に準ずる公共性の高い私道 |
10分の8 | 7,000,000円 |
2. 1. 以外の私道 |
10分の5 | 5,000,000円 |
(注意) 適用される区分については、生活道路室までお問い合わせ下さい。
補助金交付までの流れ
1.事前協議
町会等からのご相談を受け、資料や現地調査を行い、補助金交付による事業の可否について判断します。
※予算に限りがありますので、事業実施についてご相談があった年の翌年度以降となる場合があります。
2.補助金交付申請
補助金交付による事業の対象であれば、市に補助金交付申請書を提出していただきます。
なお、申請には、工事の設計図と見積書の提出が必要となりますのであらかじめご準備ください。
3.工事の実施
市からの補助金交付決定通知書の交付後に、申請者が施工業者と契約したうえで、工事を実施していただきます。
4.補助金額の確定
工事の完了後に実績報告書を提出していただきます。市は報告を受理したとき現場検査を行い適正であれば、補助金確定通知書を交付し、その後に補助金が支払われます。
(お知らせ)令和6年能登半島地震に伴う私道復旧補助金について
令和6年能登半島地震による被害からの早期の復興と被災者の負担の軽減を図ることを目的として、一定の要件を満たす私道に対して、被害を受けた私道を原形に復旧する工事に要する費用の一部を補助制度です。