第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
概要
先の大戦で公務などのため国に殉じた、もとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後20 周年、30 周年、40 周年、50 周年、60 周年、70 周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(基準日)において恩給法による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、先順位の遺族1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされ、記名国債として支給されるものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族お一人に支給します。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債(償還期間:令和3年4月15日~)
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(注意)請求期間を過ぎると時効により、特別弔慰金を受給できなくなりますのでご注意ください。
請求窓口
市役所1階・福祉政策課 9時~17時