大規模建築物に関する手続き(保管場所に関する協議・減量化計画書等)
大規模建築物とは
金沢市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則第4条で定める大規模建築物とは、以下のものをいいます。
- 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、事務所、下記2.以外の学校(研修所等)、旅館の用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物
- 学校教育法で定める学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校)、幼保連携型認定こども園で延べ面積が8,000平方メートル以上のもの
- 一の建物であって、その建物内の小売業(飲食店業除き、物品加工修理業含む。)を行うための店舗面積の合計が500平方メートル以上のもの
<関係法令>
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第2条
- 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条
大規模建築物に関する手続き
1.廃棄物の保管場所の設置
大規模建築物を建築しようとする者は、当該大規模建築物から発生する事業系廃棄物の保管場所を設置する義務があります。
(根拠:金沢市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例第30条)
なお、設置にあたっては、あらかじめ市との協議が必要です。
以下の事項についてご検討のうえ、ごみ減量推進課まで事前協議をお願いします。
- 廃棄物の飛散防止対策
- 保管場所における悪臭などの衛生対策
- 保管場所の周辺環境への配慮
- 規模及び用途に応じた保管場所の面積・容量の確保
- 保管場所における事業系一般廃棄物と産業廃棄物の分別方法 等
また、産業廃棄物については、環境省令により産業廃棄物保管基準が規定されていますので、下記のリンクをご参照ください。
2.事業系廃棄物減量化計画書の作成・廃棄物管理責任者の選任
概要
大規模建築物の所有者等は、当該大規模建築物における事業系廃棄物の減量化に関する計画書を作成し、市長に提出しなければなりません。
また、事業系廃棄物の減量化及び適正な処理に関する業務を行わせるため、廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければなりません。
(根拠:金沢市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例第19条)
提出書類
- 事業系廃棄物減量化計画書(様式第1号)
- 廃棄物管理責任者選任届(様式第2号)
(注意)様式第2号については選任があった場合のみ提出
様式については、以下のページからダウンロードしてください。
提出期限
- 事業系廃棄物減量化計画書(様式第1号):毎年5月31日まで
- 廃棄物管理責任者選任届(様式第2号):選任の日から30日以内
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
ごみ減量推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2302
ファックス番号:076-260-7193
お問い合わせフォーム