有害使用済機器の保管等の届出

 本来の用途での使用を終了した電気電子機器等が、十分な環境保全措置が講じられないまま保管又は処分されることにより、火災の発生等を含む生活環境上の支障が生じることが懸念されています。
 この問題に対応するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、平成30年4月1日から、有害使用済機器の保管及び処分に関する基準が新たに規定され、金沢市内において、有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、あらかじめ金沢市長に届出をする必要があります。また、届出事項を変更しようとするときや、廃止した場合も同様に届出が必要です。

主な制度の内容

  • 有害使用済機器の保管又は処分を業として行う者は金沢市長への届出が義務化
  • 保管・処分に関する基準遵守の義務化
  • 金沢市長による報告徴収及び立入検査、改善命令及び措置命令の対象に追加
     (これらに違反があった場合は罰則の対象)

有害使用済機器とは

使用を終了し、収集された電気電子機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもので、今回は、リサイクル法の対象機器(家電4品目及び小型家電28品目)が対象として指定されています。

届出の義務

 有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、事業を開始する10日前までに金沢市へ届出が必要です。

  • 届出書類については、下記リンクをご覧ください。
  • 届出除外対象者について
     適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者として、届出義務の適用が除外される場合があります。次の資料でご確認ください。
    届出除外対象者について(環境省ガイドラインより抜粋)

参考資料

環境省ガイドライン

有害使用済機器周知チラシ(環境省より)

金沢市作成チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

ごみ減量推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2302
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