情報公開制度

情報公開制度とは

この制度は、市民のみなさんの市政参画を推進し、市政に対する理解と信頼をさらに深めていただくためのものです。

市には、市民のみなさんの生活に役立つ情報がたくさんあります。これまでも、市の広報やパンフレットなどによりいろいろな情報をお知らせしてきました。

しかし、今日の情報化社会において市民のみなさんが知りたいと思う情報は、大変多様化しています。

そこで、開かれた市政を一層推進するために、公文書等の行政情報を、みなさんからの要求に応じて、積極的に公開していこうとするのが情報公開制度です。

 

本市の情報公開制度は、金沢市情報公開に関する条例に基づき運用しています。

情報公開制度の概要

対象となる市の実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、病院事業管理者、消防長、議会、公立大学法人金沢美術工芸大学

公開を請求できる人

・市内に住所のある人

・市内に事務所又は事業所のある法人その他の団体

・市内に通勤・通学している人

・その他公開を必要とする理由を明示できる人及び法人その他の団体

請求の対象となる情報

文書、図面及び電磁的記録(電子データなど)で、次の要件をすべて備えたものです。

・市の職員が職務上作成し、又は取得したもの

・原則として平成3年7月1日以後に作成し、又は取得したもの

・市の職員が組織的に用いるものとして、市が保有しているもの

公開できない情報

市が保有している情報は、公開を原則としていますが、例外として、次の情報は公開できません。

  1. 法令等の規定により公開することができない情報
  2. 特定の個人が識別される情報又は識別できないが公開することにより個人の権利利益を害するおそれのある情報
  3. 公開することにより、法人などの正当な利益を害するおそれのある情報
  4. 公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
  5. 行政機関内部又は相互の審議、検討及び協議に関する情報で、公開することにより、率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのあるもの、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれのあるものなど
  6. 行政機関の行う事務事業に関する情報で、公開することにより、事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

公開の手続き

請求方法

広報広聴課(金沢市役所第一本庁舎4階)に、行政情報公開請求書を提出してください。

ただし、次の情報は、それぞれの受付窓口に提出してください。

・企業局に関する情報 … 企業局企業総務課

・市立病院に関する情報 … 市立病院事務局

・消防局に関する情報 … 消防局消防総務課

・美術工芸大学に関する情報 … 美術工芸大学事務局

 

行政情報公開請求書の様式等は、こちらからダウンロードしてください。

公開方法

【公開の決定】

原則、請求した日から起算して15日以内に公開できるかどうかを決定し、その結果をお知らせします。やむを得ない理由がある場合は、決定までの期間を延長することがあります。

【公開の方法】

公開又は一部公開の決定があった場合は、受付窓口で請求した行政情報を閲覧していただきます。写しの交付を希望されるときは、コピー代(郵送の場合は、コピー代と郵送料)の実費を負担していただきます。

審査請求

非公開又は一部非公開の決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

広報広聴課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2033
ファックス番号:076-220-2030
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