金沢市ものづくり基本条例
ものづくり基本条例とは
金沢は、固有の自然、歴史、文化等に育まれたものづくりの技と心が人々の暮らしの中に溶け込んでおり、この技へのこだわりと革新的な意識が、伝統工芸、繊維、機械、農業などの分野における個性豊かで品質の高い製品や農林産物を生み出し、多彩な産業を創出してきました。
さらに、これらの産業が文化を支え、文化が産業に刺激を与え、産業と文化が市民生活の向上に積極的な役割を果たすなど、生活、文化及び産業が相互に連環しつつ、ものづくりのまちとしての個性をつくり、それが魅力となって、まちの発展を支えてきました。
また、ものづくりは、働く意欲や誇りを培い、協働意識を高めるなど、人づくり、まちづくりにもつながるものであり、こうした観点からも、ものづくりは大きな役割を果たしています。
このような背景のもと、これからも、ものづくりを大切にするとともに、ものづくりを独創性と多様性に富んだ産業として振興し、新たな価値の創造に挑戦していくことは、豊かで活力ある地域社会を実現するうえで重要であります。
ものづくりのまちとしての伝統と誇りを継承発展させることにより、本市の健全かつ持続的な発展に寄与するために、この条例を制定いたしました。
条例の内容
用語の意義(第2条)
人の知識、経験、知恵、発想等をもとに、目的に応じて多様な技術又は技能により価値の創造につながる有形無形のものをつくり出すことをいいます。
生活に係る伝統工芸に関する業種、石工、大工、左官その他の職人に係る技芸に関する業種、機械、機械用部品等の製造に関する業種、農業及び林業の業種並びに情報通信、映像、デザインその他のものづくりに係る事業活動を行う業種をいいます。
本市固有の自然、歴史、文化等の土壌、ものづくりに係る知識、高度な技術又は技能等、ものづくり産業及び高等教育機関の集積その他本市におけるものづくりのために有用であると認められるものをいいます。
例
- 繊維、機械、食品、情報関連産業の集積
- 加賀野菜などの優れた農林産物
- 伝統に裏打ちされたほんもの文化(工芸、食、芸能、まちなみ)
- 新たな文化創造への取組
- 高等教育機関の集積…など
基本理念(第3条)
- ものづくりを大切にする
ものづくりは、市民生活や文化の向上を支え、金沢の発展に重要な役割を果たしています。ものづくりの大切さを認識し、尊重する社会的気運を醸成しつつ、積極的にものづくりが進められなければなりません。 - ものづくりの基本は人づくり
ものづくりは、人づくりにつながり、かつ、知識、技術、技能等の継承、向上発展は、人により支えられています。ものづくりの担い手の確保や人材の育成を図ることを基本としてものづくりが進められなければなりません。 - ものづくりを産業として振興する
ものづくりを産業として振興していくとともに、ものづくり産業の振興に当たっては、主役である事業者の自主的な努力が最も重要であり、これを促進することを基本として行われなければなりません。 - 地域資源を活用し、環境との調和を図る
豊かな自然、農林水産品、産地の技術、伝統文化、高等教育機関の集積など、金沢には特徴のある、魅力的な資源があります。ものづくり産業の振興は、「強み」となる地域資源を活用し、環境との調和が図られることにより行われなければなりません。 - 海外との交流、連携等を図る
ものづくり産業の振興は、世界的規模に展開することを目標に、海外の地域における事業者等との交流、連携等が図られることにより行われなければなりません。
役割
- 事業者(第4条)
- 知識、技術、技能等の継承、向上発展に努めながら、絶えず経営の革新を図り、変化に即応して自主的に経営の向上、改善に努める。
- 知識、技術、技能等に習熟した者の確保、育成を図る。
- 地域の良好な環境を確保しつつ、地域貢献に取り組む。
- 産業関係団体(第5条)
- ものづくり産業振興のための目標、方向性を示し、課題把握、解決に持続的に取り組む。
- 事業者の経営向上、改善を積極的に支援する。
- 関係機関等と連携し、地域の特性をいかしたものづくり産業の集積、特色ある産地の育成に努める。
- 高等教育機関(第6条)
人材の育成に努め、研究開発の成果等を活用してものづくり産業の振興に資するよう努める。 - 市民(第7条)
ものづくりの大切さについて理解と関心を深める。 - 市(第8条)
- 総合的かつ計画的な施策を策定し、実施に当たっては、関係機関等の理解と協力を得るよう努める。
- 関係機関等との相互の連携が図られるよう総合的な調整に努める。
基本的な施策
- 人づくりの推進(第9条)
- 次代の社会を担う子どもたちが、ものづくりの大切さについての理解と関心を深めることができるよう、ものづくりに関する教育を推進する。
- 職人大学校をはじめとした、工芸、製造、農業、林業等の事業による、ものづくり人材の確保、育成に努めるほか、関係機関等と連携し、ものづくり産業において新たに創業を行う者、技術者、その後継者等の確保、育成の推進に関する施策を実施する。
- 事業環境の整備等(第10条)
ものづくり産業の基盤整備に努めるとともに、事業者の経営基盤の強化、新たな事業の創出、多様なものづくり産業集積の支援等の事業環境を整備するために必要な施策を実施する。 - 付加価値を高めるものづくりの促進(第11条)
地域資源の活用並びに産学連携による新商品、新技術の開発支援等の付加価値を高めるものづくりを促進するために必要な施策を実施する。 - 戦略的な販路開拓の促進(第12条)
事業者、産業関係団体が行うブランド力の向上や消費拡大等ものづくり産業の販路開拓を促進するために必要な施策を実施するとともに、本市におけるものづくりを国内外に発信する。 - 普及啓発等(第13条)
ものづくりの大切さについて市民の理解と関心を深めるため、普及啓発に努め、市民がものづくりにふれあう機会の確保等必要な施策を実施する。
支援等
- 援助(第14条)
ものづくりを推進するため必要があると認めるときは、技術的な援助、財政的な援助をすることができる。 - 表彰(第15条)
ものづくりの推進に著しく貢献した者を表彰することができる。 - ネットワークの構築(第16条)
ものづくりを推進するため、関係機関等との有機的な連携体制の構築を促進するために必要な措置を講ずる。
ものづくり基本条例全文
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2193
ファックス番号:076-260-7191
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