障害のある方がJRに乗る際、割引を受けられる制度はありますか
質問
障害のある方がJRに乗る際、割引を受けられる制度はありますか
回答
障害のある方がJR線を利用して旅行する場合、運賃等が割引になります。
- 対象となるのは、身体障害者手帳および療育手帳所持者です。
- 第1種及び第2種の区分は、手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に記入されており、第1種というのは本人及び介護者の方が、第2種というのは本人の方が割引となります。(障害のある方が単独でご利用の場合、片道の営業キロが100キロメートルを越える区間に限ります。)
- 割引率は、5割です。(小児定期乗車券は割引なし)
- 割引を受けるには、手帳を乗車券発売窓口に提示し、行先、乗車券類の種類等を口頭又はメモの提示により申込みます。
- 割引になるのは、次の種類の乗車券です。
- 第1種身体障害者及び知的障害者
- 普通乗車券
単独または介護者とともに乗る場合
(注意)ただし単独で購入の場合は片道100キロメートルをこえないと割引になりません - 急行券、回数乗車券、定期乗車券
介護者とともに乗る場合
- 普通乗車券
- 第2種身体障害者及び知的障害者
- 普通乗車券
単独で片道100キロメートルをこえて乗る場合 - 定期乗車券
12歳未満の児童が介護者とともに乗る場合
(注意)急行券、回数乗車券は割引になりません
- 普通乗車券
- 第1種身体障害者及び知的障害者
- 第1種身体障害者及び知的障害者が、介護者とともに乗る場合は、介護者についても割引になります。
- 乗車券購入の際、乗車中には必ず手帳を保持し、求められたら提示してください。
- 乳幼児(6歳未満)が第1種の身体障害者及び知的障害者で介護者とともに乗る場合、本人は無料で、介護者は割引になります。ただし1人で指定席や寝台車を利用する場合は、割引のこども運賃等が必要です。
- その他利用できる割引サービスについては、JR西日本金沢支社(076-254-3017)にお問い合わせください。
精神に障害のある方は、以下をご覧ください。
精神障害者に対する旅客運賃割引の開始について
令和7年4月1日から、精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引が始まります。
【お知らせ】令和7年3月25日以前にスタンプを受けている場合は、再度押印を受けていただく必要があります。
くわしくは、こちら
精神障害者に対する旅客運賃割引の開始について
対象者
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
※第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
※手帳に顔写真が貼付されていない場合には割引を受けられませんので、割引を受けるためには、手帳の再発行申請(写真あり)を行ってください。
※詳細は、下記石川県ホームページをご確認ください。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukusi/tetyou.html
※ 令和7年2月6日以前に手帳の交付を受けている場合、手帳に旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄がありません。スタンプの押印を受けることで、割引の対象者となることができます。
【お知らせ】令和7年3月25日以前にスタンプを受けている場合は、再度押印を受けていただく必要があります。
令和7年3月25日までに使用していたスタンプに情報が不足していたため、現在、新しいスタンプを使用しております。
・現在使用しているスタンプ
「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種」又は
「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第二種」
上記以外のスタンプを受けられた方は、お手数ですが下記の窓口にて
新しいスタンプを受けていただきますようお願いいたします。
くわしくは、こちら
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukusi/tetyou.html
※押印を希望される方は、下記窓口に精神障害者保健福祉手帳(有効期限内、顔写真貼付あり)を持参の上、お申し出ください。窓口にて、お持ちの手帳にスタンプ押印しお渡しします。
<窓口>駅西・泉野・元町福祉健康センター、金沢市役所第一本庁舎
福祉と健康の総合窓口
くわしいお問い合わせ先
- JR西日本金沢支社 電話番号:076-254-3017