障害を持っていますが、医療費の援助はありますか。
質問
障害を持っていますが、医療費の援助はありますか。
回答
障害のある方が、健康保険を用いて医療を受けたときの自己負担分を助成する障害者医療費助成制度があります。
対象者 (注意)所得制限があります。
65歳未満
- 身体障害者手帳1〜3級の方
- 療育手帳AまたはBの方(療育手帳Bの場合、入院費のみ助成)
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 知能指数(IQ)が35以下と判定された方
65歳以上
- 身体障害者手帳1〜3級の方
- 身体障害者手帳4級の音声・言語機能の著しい障害または4級の下肢機能障害の一部の方
- 療育手帳AまたはBの方(療育手帳Bの場合、入院費のみ助成)
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 知能指数(IQ)が35以下と判定された方
助成方法
障害者医療費受給者証を提示することにより、県内の医療機関では無料となります。
(注意)県外医療機関受診分や他公費医療の一部負担金を医療機関の窓口で支払った場合などは、償還払いとなります。
(償還払いとは、一旦医療費を支払い、助成金申請をすると、後日払い戻しされる方法です。)
申請期間は診療月の翌月から5年間です。
(注意)令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。
制度の内容については「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
(先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金が発生しない場合もあります。詳しくは受診する医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。)
助成申請の手続きについて
市役所1階(福祉と健康の総合窓口)または福祉健康センター、市民センターで手続きができます。以下のものを持参してください。
- 印鑑(代理人申請の場合)
- 健康保険証
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 障害者医療費受給者証
- 医療機関の証明書または領収書
(受診者氏名、保険点数、診療年月、自己負担額、医療機関名称、領収印が明記されているもの。コピーは不可。)
手続きは、ご家族など代理の方でもできます。なお、郵送での申請も受付しております。
資格認定申請の方法
障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか)またはIQ35以下である証明書(交付されている方のみ)、健康保険証、印鑑、本人名義の預金通帳、控除の内訳の入った所得証明書(転入の場合)をお持ちの上、お近くの福祉健康センターまたは市役所1階福祉と健康の総合窓口にて医療費助成資格認定申請をしてください。
詳しくは金沢市役所健康政策課にお問い合わせください。