予防接種健康被害救済制度について
予防接種を受けたあと、極めてまれに脳炎や神経障害など重大な副反応が起こることがあります。
しかし、その副反応はワクチンの接種が原因ではなく、偶然、ワクチンの接種と同時期に発症した感染症などが原因であることがあります。
この救済制度は、ワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。
定期予防接種及び臨時予防接種の健康被害救済制度について
予防接種法に基づく定期及び臨時の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になった場合、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
- 対象の予防接種
(A類)
ロタウイルス感染症、結核、ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎、麻しん、風しん、日本脳炎、Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)、B型肝炎、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘
(B類)※高齢者がかかるものに限る
インフルエンザ、肺炎球菌感染症、新型コロナウイルス感染症 - 給付の内容
医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料
なお、A類定期予防接種とB類定期予防接種で、給付の内容等について異なる場合があります。詳しくは以下のページをご確認ください。
定期予防接種及び臨時予防接種の健康被害救済について(厚生労働省の健康被害救済制度のページ)
健康被害救済制度の認定状況
厚生労働省の疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)における健康被害の認定状況は、以下のリンクをご覧ください。
(厚生労働省)疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)
任意予防接種の健康被害救済制度について
予防接種法で定められたもの以外の予防接種は、任意の予防接種となります。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となります。
任意予防接種の健康被害救済について(独立行政法人医薬品医療機器総合機構の健康被害救済のページ)
「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づく接種に係る医薬品副作用被害救済制度の請求期限について
平成25年3月31日までに、金沢市の助成により、ヒトパピローマウイルスワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。
認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要がありますが、支給対象となるのは、請求した日からさかのぼって5年以内に受けた医療に限られています。
具体的な請求方法等については、以下のPMDAの相談窓口にお問い合わせください。
相談窓口
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
0120-149-931(フリーダイヤル)
(注意)フリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時から午後5時
お問い合わせ
予防接種専用電話 : 076-220-2701