定期調査・検査報告制度

建築基準法第12条により、一定規模以上の特殊建築物、昇降機、工作物について、建築物の敷地、構造、防火、避難、衛生や防火設備、建築設備等(換気、排煙、非常用照明、昇降機等)を、資格者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁へ報告しなければなりません。

報告書の提出先

定期調査報告をしなければならない対象物の一覧表

(注意)金沢市指定、建築基準法施行令指定、いずれも対象となります。

金沢市指定、建築基準法施行令指定の対象物一覧表の詳細
No. 種別 対象規模
金沢市指定
(いずれかに該当するもの)
対象規模
建築基準法施行令指定
(いずれかに該当するもの)
ただし、該当する用途部分が避難階のみにあるものは除く
平成28年6月1日施行
報告の時期、周期
1 ホテル、旅館の用途に供する建築物 用途面積500平方メートル超かつ地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの
  1. 3階以上の階の用途面積が100平方メートルを超えるもの
  2. 地階の用途面積が100平方メートルを超えるもの
  3. 2階の用途面積が300平方メートル以上のもの
4月1日〜6月30日
3年ごと
2 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物 1.用途面積500平方メートル超かつ地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの
2.用途面積が1,500平方メートルを超えるもの
  1. 3階以上の階の用途面積が100平方メートルを超えるもの
  2. 地階の用途面積が100平方メートルを超えるもの
  3. 用途面積が3,000平方メートル以上のもの
  4. 2階の用途面積が500平方メートル以上のもの
7月1日〜9月30日
3年ごと
3 病院、診療所の用途に供する建築物
(注意) 診療所は患者の収容施設のあるものに限る
用途面積500平方メートル超かつ地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの
  1. 3階以上の階の用途面積が100平方メートルを超えるもの
  2. 地階の用途面積が100平方メートルを超えるもの
  3. 2階の用途面積が300平方メートル以上のもの
9月1日〜11月30日
3年ごと
4 劇場、映画館、公会堂、演芸場、集会場、観覧場の用途に供する建築物 1.用途面積500平方メートル超かつ地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの
2.用途面積が1,000平方メートルを超えるもの
  1. 3階以上の階の用途面積が100平方メートルを超えるもの
  2. 客席の用途面積が200平方メートル以上のもの
  3. 地階の用途面積が100平方メートルが超えるもの
  4. 劇場・映画館・演芸場で主階が1階にないもの
10月1日〜12月31日
3年ごと
5 公衆浴場、キャバレー、カフェー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール、待合、遊技場、料理店、飲食店の用途に供する建築物 用途面積500平方メートル超かつ地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの
(注意) 公衆浴場は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1号に該当する営業(個室付浴場業)に係るものに限る
  1. 3階以上の階の用途面積が100平方メートルを超えるもの
  2. 地階の用途面積が100平方メートルを超えるもの
  3. 用途面積が3,000平方メートル以上のもの
  4. 2階の用途面積が500平方メートル以上のもの
10月1日〜12月31日
3年ごと
6 博物館、美術館、図書館、水泳場、ボーリング場、スケート場、スポーツの練習場の用途に供する建築物 用途面積2,000平方メートル超かつ地階又は3階以上の階にその用途に供する部分を有するもの
  1. 3階以上の階の用途面積が100平方メートルを超えるもの
  2. 用途面積が2,000平方メートル以上のもの

6月1日〜8月31日
3年ごと
7 高齢者等の就寝の用に供する
児童福祉施設等、共同住宅、寄宿舎
下宿
なし
  1. 3階以上の階の用途面積が100平方メートルを超えるもの
  2. 地階の用途面積が100平方メートルを超えるもの
  3. 2階の用途面積が300平方メートル以上のもの
6月1日〜8月31日
3年ごと
7 高齢者等の就寝の用に供しない児童福祉施設等、共同住宅、寄宿舎下宿 延べ面積1,000平方メートル超かつ地階又は3階以上の階の用途面積が500平方メートルを超えるもの なし 6月1日〜8月31日
3年ごと
8 事務所、その他これに類する用途に供する建築物 延べ面積2,000平方メートル超かつ地階又は5階以上の階の用途面積が1,000平方メートルを超えるもの なし 9月1日〜11月30日
3年ごと
対象物一覧表の詳細
No. 種別 対象規模 報告の時期、周期
9 (昇降機)
  • エレベーター
  • エスカレーター
  • 小荷物専用昇降機(フロアタイプ)
すべての建築物に設置されているもの,
但しエレベーターにあっては、住宅の用途に供する建築物に設けるものを除く
毎年1回
検査済証の交付を受けた日の属する月の1日から末日まで
10 工作物
(政令第138条第2項各号に掲げるもの)
  • 観光用エレベーター
  • 観光用エスカレーター
  • 遊戯施設
毎年1回
検査済証の交付を受けた日の属する月の1日から末日まで
11 昇降機以外の建築設備 定期調査報告対象建築物に設置されている、
  • 換気設備
    (中央管理方式の空気調和設備)
  • 排煙設備
    (排煙機を有する機械排煙設備)
  • 非常用の照明設備
    (予備電源を別置きにしたもの)
毎年1回
  • 上記1、2、6及び7番の建築物に設けたもの: 4月1日〜7月31日
  • 上記3、4、5及び8番の建築物に設けたもの: 9月1日〜12月31日
12 防火設備

定期調査報告対象建築物に設置されている、防火設備
(注意)常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く。

上記を除く防火設備の設置が義務付けられている建築物のうち、病院、診療所、高齢者等の就寝の用に供するもの(当該用途の床面積の合計が200平方メートル以上のもの)の防火設備
(注意)常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く。

毎年1回
  • 上記1、2、6及び7番の建築物に設けたもの: 4月1日〜7月31日
  • 上記3、4、5及び8番の建築物に設けたもの: 9月1日〜12月31日

問い合わせ先

金沢市都市整備局建築指導課
金沢市広坂1丁目1番1号

  • (建築物、防火設備:建物安全推進室) 電話番号 076-220-2327
  • (設備:建築確認審査担当)                  電話番号 076-220-2330

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2326
ファックス番号:076-220-2134
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