金沢市景観計画を変更しました(令和8年8月運用)

目的

 本市では、景観法に基づく法定計画である「金沢市景観計画」について変更を行いました。
 (令和8年6月1日告示、同年8月1日施行)
 今回の変更は、金沢港周辺の土地利用の方向性や港湾機能の強化等を踏まえ、日本海海岸部及び金沢港周辺の景観の魅力を後世に継承し、各地の景観特性に合った適切な景観誘導を図ることを目的としております。

変更の概要

変更の概要は下記ファイルをご覧ください。

主な変更点について

景観計画区域に新たな区域を追加しました

 本市では、金沢港の港湾機能強化やクルーズ船の寄港増加などの社会情勢の変化、ならびに石川県が示した周辺地域の土地利用の方向性を踏まえ、日本海海岸部を含む金沢港周辺の良好な景観誘導を図るため、景観計画区域に「港湾景観創出区域」及び「重要広域海岸景観形成区域」を新たに追加しました。

○景観まちづくりの区域指定図

※一部区域については、伝統環境保存区域から港湾景観創出区域へ変更となります。

○地区別景観形成方針及び景観形成基準(抜粋)

  • 港湾景観創出区域 …交流拠点区域、企業立地区域、物流区域
  • 重要広域海岸景観形成区域

○届出等が必要な行為

(参考)寄せられたご意見の概要と金沢市の考え方

変更素案にあたっては、パブリックコメント等を実施し、ご意見を頂きました。

実施期間:令和7年9月17日~10月16日

パブリックコメント等でのご意見の概要と金沢市の考え方は下記ファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

景観政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2364
ファックス番号:076-224-5046
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