金沢市景観計画を変更しました(令和3年7月運用)
目的
本市では、景観法に基づく法定計画である「金沢市景観計画」について変更を行いました。
(令和3年5月6日告示、同年7月1日施行)
今回の変更は、本市の景観を取り巻く法規制状況の変化及び景観誘導に係る実態や状況の変化等の課題について、対応を図り、本市の良好な景観形成をより一層推進していくことを目的としております。
変更の概要
変更の概要は下記ファイルをご覧ください。
主な変更点について
景観形成区域を一部変更・追加しました
本市では、北陸新幹線が開業し、国内外からの観光客の急激な増加に伴い、社会情勢や土地利用が大きく変化するとともに、文化的景観の重要性から金沢城周辺の高度地区の見直しなど、本市の景観を取り巻く法規制状況が変化したため、2区域を変更・追加しました。
(注意)景観形成区域詳細図は下記ファイルをご覧ください。
地区別景観形成方針及び景観形成基準(抜粋)
- 近代的都市景観創出区域3 …広岡3丁目地区
- 伝統環境調和区域<6>…広坂地区
(赤文字部分が追加された内容となります。)
色彩基準等を一部追加しました
禁止色
本市では、「建築物の屋根・外壁や工作物の基調色」として禁止する色を定めております。今回、建築物の中高層部において、アクセント色を使用する場合、遠景からの景観上の影響が大きいおそれがあるため、基準を追加しました。
(赤文字部分が追加された内容となります。)
推奨色
金沢の伝統的な街並みに望ましい色彩の範囲を定めております。ただし、推奨色であっても、中高層建築物の場合は、色相によっては色味が強く出たり、周辺から突出した色彩となり、周囲に圧迫感を与えるなどの影響が考えられるため、基準を追加しました。
(赤文字部分が追加された内容となります。)
屋内広告物等の基準を追加しました
建築物の外観ガラス面で、建築物の内側から屋外の公衆に向けて見えてくる内装や屋内広告物等について、本市の良好な景観形成に与える影響が大きいものとして捉えているため、基準を追加しました。
屋内広告物等とは
建築物外観ガラス面の内側から屋外の公衆に向けて表示される文字や図柄など
景観形成基準
文化的景観区域「旧城下町区域」と重なる区域では、屋内広告物等(建築物外観ガラス面の内側から屋外の公衆に向けて表示される文字や図柄など)は、屋外広告物とみなし、金沢市屋外広告物等に関する条例に基づく基準(位置や広告全体の面積、色彩等)を満たすよう努める。
景観形成基準は下記ファイルをご覧ください。
(赤文字部分が追加された内容となります。)
景観条例に基づく届出の対象となる行為
まちなか区域において、屋内広告物等の設置又は改修等を行う行為。
(注意)建築物の建築等(注釈)に伴い、屋内広告物等の設置又は改修等を行う行為のほか、屋内広告物等のみ設置又は改修等を行う行為も届出の対象となります。
ただし、軽微な行為の場合は、届出の対象外となります。
(行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの。)
(注釈)建築物の建築等…建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
届出時期
行為着手を予定する30日以上前。
(注意)ただし、周辺の景観に影響を及ぼすおそれがあるなど、必要に応じて、「金沢市景観審議会」等において審査されることもあるため、なるべく早期の届出や事前相談・協議をお願いします。
(参考)寄せられたご意見の概要と金沢市の考え方
変更素案にあたっては、パブリックコメント等を実施し、ご意見を頂きました。
実施期間:令和3年1月22日~2月21日
パブリックコメント等でのご意見の概要と金沢市の考え方は下記ファイルをご覧ください。