低炭素建築物の認定基準の見直しについて(令和4年10月)

※注意
国土交通省のHPに記載されている資料を抜粋し、まとめたページになります。
本決定の情報ではございませんのでご注意ください。
詳しい内容は追って、国交省のHPより公表予定です。

2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%削減(2013年度比)の実現に向け、低炭素建築物の認定基準が変更される予定です。(令和4年10月施行)
詳しい認定基準の変更点については以下の内容、資料をご確認ください。

※見直し予定箇所は赤文字で記載しています。

  現行 見直し後
期間(未確定) ~令和4年9月30日 令和4年10月1日~
認定基準 BEI BEI≦0.9 BEI≦0.8

UA値

(金沢市)

0.87 0.60

ηAC値(金沢市)

2.8 2.8

その他

要件(1)

以下の8項目から2点以上 以下の9項目から1点以上
1.節水に関する取り組み
2.雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の設置
3.エネルギー管理に関する取り組み
4.太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備と連係した蓄電池の設置
5.ヒートアイランド対策に関する取り組み
6.劣化対策等級に係る評価が等級3に該当する措置
7.木造住宅又は木造建築物
8.高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用

1.節水に関する取り組み
2.雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の設置
3.エネルギー管理に関する取り組み
4.太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備と連係した蓄電池の設置
5.ヒートアイランド対策に関する取り組み
6.劣化対策等級に係る評価が等級3に該当する措置
7.木造住宅又は木造建築物
8.高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用

9.太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備と連携したV2H充放電設備等の設置

その他

要件(2)

なし 再生可能エネルギーの導入

戸建住宅:一定以上

(省エネ量+創エネ量)≧基準一次エネ消費量×1/2

共同住宅:導入容量は問わない

 

基準の見直しに伴う経過措置

・施行前に認定を申請している場合は、改正前の旧基準を適用します。

・施行前に既に認定を受けている場合、又は認定申請している計画に関する変更認定の場合は、改正前の旧基準を適用します。

※低炭素建築物新築等計画認定の申請日が施行日前かどうかで、認定基準が変わります。

なお、審査機関の技術的審査を施行日前実施かつ、認定申請を施行日以降に行った場合、認定基準は新しい基準となり、技術的審査をやり直していただく必要がありますので、注意してください。

※参考資料