災害に遭われた方への支援制度

災害に遭われた場合の主な支援制度を紹介します。
なお、大規模な災害では、ここに示す制度等以外の制度が設けられることがあります。

主な支援制度の紹介

  • 被災者生活再建支援制度
  • 災害弔慰金・災害障害見舞金制度
  • 災害援護資金貸付制度

被災者生活再建制度とは

 被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により著しい被害を受けた方を対象に、生活の再建を支援することを目的として、各都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金をもとに、被災者生活再建支援金が支給されます。
 この制度は、住居の被害程度と再建方法に応じて、定額・渡し切りとされ、使途の制限もありません。また、世帯主の年齢や所得による制限はなく、一定以上の被害を受けた被災世帯全てが対象です。

対象となる自然災害

 支援制度の対象となる自然災害は次のとおりです。支援制度が適用されたときは、県からの告示等によってお知らせします。

  1. 本市において150世帯以上の住家が滅失する災害
  2. 県内において1500世帯以上の住家が滅失し、本市において75世帯以上の住家が滅失する災害
  3. 本市において10世帯以上の住宅が全壊する災害
  4. 県内において100世帯以上のの住宅が全壊する災害

支援金について

支給対象世帯

  • 全壊世帯
  • 大規模半壊世帯(住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住困難な世帯)
  • 中規模半壊世帯(住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住が困難な世帯)
  • 半壊解体世帯 (住宅が半壊し、やむを得ず解体した世帯)
  • 敷地被害解体世帯 (住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ず解体した世帯)
  • 長期避難世帯 (災害による危険な状態が継続し、その住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯)

 (注意)半壊解体世帯、敷地被害解体世帯、長期避難世帯には、全壊世帯と同様の支援金が支給されます。

支援金についての詳細
被災世帯の区分 損害割合 基礎支援金 住宅の再建手段 加算支援金
全壊 50%以上 100万円 建設・購入 200万円
全壊 50%以上 100万円 補修 100万円
全壊 50%以上 100万円 賃借 50万円
大規模半壊 40%台 50万円 建設・購入 200万円
大規模半壊 40%台 50万円 補修 100万円
大規模半壊 40%台 50万円 賃借 50万円
中規模半壊 30%台 建設・購入 100万円
中規模半壊 30%台 補修 50万円
中規模半壊 30%台 賃借 25万円
  •  (注意)世帯人員が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額
  •  (注意)被災時に現に居住していた世帯が対象となりますので、空き家、別荘、他人に貸している物件等は対象になりません。

支援金の種類

  •  基礎支援金:住宅が被害を受けた場合に、被害程度に応じて支給
  •  加算支援金:住宅を再建する場合に、再建方法に応じて支給

その他

 申請される方は、申請書及び罹災証明書等を担当窓口に提出してください。

災害弔慰金・災害障害見舞金制度とは

 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、市が、自然災害により死亡された方の遺族等に支給するものです。

  • 災害弔慰金:自然災害により死亡された方の遺族に支給
  • 災害障害見舞金:自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方に支給

対象となる自然災害

 次の規模の自然災害が支給の対象となります。

  • 本市において5世帯以上の住居が滅失した災害(当該市が対象)
  • 県内において5世帯以上の住居が滅失した市町が3以上ある災害(県内全域が対象)
  • 県内において災害救助法による救助が行われた災害(県内全域が対象)
  • 2つ以上の都道府県において災害救助法による救助が行われた災害(全国が対象)

支給対象者と支給額

災害弔慰金

支給対象者

 自然災害により死亡された方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
 (注意)ただし、兄弟姉妹にあっては、配偶者、子、父母、孫、祖父母のいずれもが存しない場合に限る。

支給額
  • 生計維持者 500万円
  • その他の方 250万円 

災害障害見舞金

支給対象者

 自然災害により次の障害を受けた方

  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの
支給額
  • 生計維持者 250万円
  • その他の方 125万円

支給の制限

 次の場合には、弔慰金、見舞金は支給されません。

  • 死亡又は障害が、本人の故意又は重大な過失により生じた場合
  • 災害に際し、業務に従事していたことにより支給される給付金等が支給される場合
  • 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったなど特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合

その他

 申請される方は、申請書及び罹災証明書等を担当窓口に提出してください。

災害援護資金貸付制度とは

 この制度は、災害弔慰金の支給等に関する法律により、県内で災害救助法が適用された大きな災害で、世帯主が全治1カ月以上の重傷を負ったときや住居や家財に大きな被害を受けた場合に、生活の立て直しのため災害援護資金の貸付を受けられる制度です。

対象となる災害

 自然災害により、県内において災害救助法が適用された市町が1以上ある場合の災害

貸付対象者及び支給額、支給利率等

 対象者及び利率等は、次のとおりです。

所得制限と利率、貸付限度

その他

 申請される方は、申請書及び罹災証明書等を担当窓口に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活支援課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2292
ファックス番号:076-220-2532
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