こまちなみ 旧彦三一番丁・母衣町区域保存基準

旧彦三一番丁・母衣町区域こまちなみ保存基準

旧彦三一番丁・母衣町区域こまちなみ保存基準を示した地図

保存、修景の目標

風格ある門や塀、庭先に映える豊かな緑に包まれた武家地のまちなみを基調に、アズマダチに代表される伝統的な表構え、かつての歴史を受け継ぐ近代和風の意匠の建物、門、塀の保存・復原を図るとともに、塀越しの豊かな庭木の維持を奨励し、住む人が誇りを持ちながら安心して暮らし続けることができるまちなみの形成に努める。

建築物
項目 一般基準
(一般の建物等の建築行為等を行う場合)
修景基準
(区域の町並みに調和した修景を行う場合)
位置
  • 道路に面した外壁を後退し、空間を確保するよう努める。
  • 3階以上の部分は道路からできるだけ後退する。
道路に面した外壁を後退し、空間を確保する。(外壁の道路からの後退距離について、1階及び2階部分は1メートル以上後退させる。また、3階以上の部分は2階からさらに後退することを基本とし、外壁の道路からの後退距離は妻入りの場合は4メートル以上、平入りの場合は2メートル以上後退させる。)
高さ 12メートル以下(第一種住居地域) 同左
意匠
屋根・
できる限り勾配屋根を取り入れ、色彩は黒を基調とする。 切り妻あるいは入母屋とし、黒瓦葺きを原則とし、平入りの場合は各階に通り庇を設ける。
意匠
外壁・開口部
できる限り伝統的素材、色彩に準じた仕上げとする。
  • 木、土、漆喰等伝統的素材・色彩又はこれに準じた仕上げとする。
  • 外壁の真壁、束・貫、漆喰など伝統的意匠をできる限り取り入れる。
意匠
その他
設備 見えがかりに十分配慮し、建物の本体と調和を保つよう工夫する。 屋外の設備機器等は、道路等から見える位置には設置しない。やむを得ない場合は、目隠し等を設ける。
附属工作物等
項目 一般基準
(一般の建物等の建築行為等を行う場合)
修景基準
(区域の町並みに調和した修景を行う場合)
門塀 まちなみに調和した門塀等の設置に努める。 道路等に面する敷地には、土塀、板塀及び門を設ける。やむを得ない場合は、まちなみに調和した生垣を用いることも可能とする。
広告物
  • 自家用広告のみとし、屋上広告物は設置しない。
  • シンプルで落ち着いたデザインとするよう努める。
木製看板等伝統的意匠・素材を基調とする。
その他 道路に面する敷地の舗装は、伝統的素材を使用する等仕上げに配慮する。
駐車場の詳細
項目 一般基準
(一般の建物等の建築行為等を行う場合)
修景基準
(区域の町並みに調和した修景を行う場合)
駐車場 道路からの見え方、まちなみの連続性に配慮する。
  • 伝統的意匠の門塀等の設置により通りからの見え方に配慮する。
  • 専用駐車場は、道路に面し、塀・生垣等を設置する。
木材等の詳細
項目 一般基準
(一般の建物等の建築行為等を行う場合)
修景基準
(区域の町並みに調和した修景を行う場合)
木材等 既存樹を保存するとともに、軒先や空地の緑化に努める。 前庭には、マツ等伝統的まちなみに調和した植栽に努める。
その他の詳細
項目 一般基準
(一般の建物等の建築行為等を行う場合)
修景基準
(区域の町並みに調和した修景を行う場合)
その他
備考の詳細
項目 一般基準
(一般の建物等の建築行為等を行う場合)
修景基準
(区域の町並みに調和した修景を行う場合)
備考 「建築物の位置」の項中道路とは、幅員4メートル未満のものにあっては、建築基準法第42条2項の規定により道路と見なされるものをいう。
  • 浅野川に面する区域にあっては軒線の連続に配慮するものとし、また伝統的な建造物等及びその敷地固有の意匠等を継承するものにあっては、それによることができるものとする。
  • 「建築物の位置」の項中道路とは、幅員4メートル未満のものにあっては、建築基準法第42条2項の規定により道路と見なされるものをいう。

保存基準(保存建築物を修復する場合)

外観を維持するための修理及び復原整備を原則とする。

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