歴史的建築物の建築基準法適用除外
歴史的建築物の活用にかかる建築基準法の適用除外について
建築基準法の適用除外とは
近年、歴史的建築物をその価値を活かしながら、飲食店や宿泊施設、集会所等へ用途を変更し、活用する動きが広がっています。
これらの歴史的建築物の多くは建築基準法(以下「法」という)施行以前に建てられており、改修の際に、工事の内容によって、同法の現行基準への適合が求められる場合があります。このとき建築物の歴史的な価値を残すことが困難となり、歴史的建築物の活用をあきらめ、建替に至ることもあります。
建築基準法には、条例により保存の措置等が講じられた建築物について、同法の適用を除外できる規定があることから、歴史的建築物の活用の可能性を広げるため、金沢市ではこれに基づき「金沢市歴史的建築物の現状変更の規制及び保存のための措置に関する条例(以下「条例」という)」を平成31年に制定しました。
建築基準法(抜粋)
第3条(適用の除外) この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一号(略)
二号(略)
三号 文化財保護法第182条第2項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」という。)であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの
四号(略)
2・3項(略)
条例の概要
条例では、法による基準ではなく、それぞれの建築物の特性に応じた様々な手法により、構造、防火、避難等の安全性を確保するための措置について記載した保存活用計画を定めることによって、法の下で困難であった建築行為を可能とし、これら歴史的建築物の保存と活用の両立を図ることを可能としています。
金沢市歴史的建築物の現状変更の規制及び保存のための措置に関する条例
金沢市歴史的建築物の現状変更の規制及び保存のための措置に関する条例施行規則
対象となる建物
金沢市内の歴史的な価値を有する建築物(文化財等に指定されたものや、金澤町家等)について、その価値を保全するために、建築基準法の適用除外が必要となる場合、対象となります。
適用除外に向けた手続き
条例を活用し建築基準法の適用除外を受ける場合には、安全性などの確保について記載した保存活用計画の作成が必要です。
詳しくは以下の連絡先までお問い合わせください。
手引き
金沢市では、これらの条例を活用するために、手引きを作成しました。
手引きでは条例制度の解説などを示しています。条例活用を検討する際にご活用ください。
歴史的建築物にかかる建築基準法適用除外の手引き(PDFファイル:6.2MB)
注意・PDFファイル中ほどP31~36(冊子上はP27~32)はA3サイズとなります。印刷時ご注意ください。