金沢市の住居表示地区を教えてください
質問
金沢市の住居表示地区を教えてください
回答
市内の住居表示地区については、「住居表示の申請についての住居表示地区一覧」をご覧ください。
上記の地区内において、新築や改築等をされる場合は、住所番号(住居表示番号)を付けるための申請が必要です(この手続きを住居表示番号付定申請と呼びます)。
建築物の所有者または所有者と契約関係にある施工者等は、次の要領で付定申請をしてください。
付定申請の方法
- 申請先:下記の「お問い合わせ先」で受け付けております。なお、ファックスによる申請も可能です(申請書は、「住居表示の申請について」内にあります)
- 申請時期:工事が進み、玄関(入口)の位置が分かる状況になってから、申請をお願いします。
- 必要なもの:持参していただくものはありませんが、所有者名、所在する土地地番、通知書の送付先を正確にご確認の上、申請してください。
申請後、2週間程度で通知書の郵送により、住居表示番号をお知らせいたします。
なお、住居表示地区では、住居表示番号が付定されるまでは住所が決まらないため、転居・転入等住民登録の異動を行うことができませんので、ご注意ください。