医療費控除の申告は支払った医療費がいくら以上からできるのですか。

質問

 医療費控除の申告は支払った医療費がいくら以上からできるのですか。

回答

 医療費控除には、通常の医療費控除と、特例のセルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品控除)との2種類があり、それぞれ内容が異なります。

通常の医療費控除

対象となる要件は次のとおりです。

  1. 納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  2. 1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

また、医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額) - 10万円(注釈1)

(注釈1) 所得金額の合計額が200万円未満の人は所得金額の5%

セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品控除)

対象となる要件は次のとおりです。

  1. 納税者が、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組(注釈2)を行っていること。
  2. 納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他親族のために支払ったスイッチOTC医薬品購入費(注釈3)であること。
  3. 1月1日から12月31日までに支払った医薬品購入費であること。

また、医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で8万8千円)です。

(実際に支払ったスイッチOTC医薬品等購入費の合計額-保険金などで補てんされる金額) - 1万2千円

(注意)注釈2、注釈3 詳細は厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(医療費の特例)について」をご覧ください。

なお、2種類の医療費控除は併用できませんので、どちらかを選択して申告してください。

所得税の還付額は、申告される方の所得金額、税率区分、医療費控除の対象となる金額等により算出されます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2161
ファックス番号:076-220-2154
お問い合わせフォーム