固定資産税の住宅用地の特例とはどのようなものですか。
質問
固定資産税の住宅用地の特例とはどのようなものですか。
回答
土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、特例措置があり、税金が軽減されています。
特例の内容(価格に特例率を乗じて、本則課税標準額を算出します。)
- 小規模住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートル以下の部分)
固定資産税:価格×1/6、都市計画税:価格×1/3 - 一般住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートルを超える部分)
固定資産税:価格×1/3、都市計画税:価格×2/3
- (注意)アパート・マンション等の場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。
- (注意)併用住宅(家屋の一部が住宅のほか、店舗等に利用されている家屋)の場合は、建物の構造、階数、住宅として利用している部分の割合によって、住宅用地となる面積が異なります。
- (注意)賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地や住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、住宅の建て替えのために、家屋が建築中である土地については、一定の要件を満たすものと認められる場合、住宅用地として取扱うこととなります。
詳しくは、資産税課土地係へお問い合わせください。
(注意)家屋(住宅)の取壊し、使用状況に変更等があった場合は、資産税課 家屋係(電話番号:076-220-2156)までお知らせください。
担当
資産税課 土地係 電話番号:076-220-2153