金沢市の移動支援事業について

金沢市の移動支援サービス(ガイドヘルプ)について

 金沢市における障害のある人又は児童の外出を支援するためのサービスである、移動支援サービス(地域生活支援事業)については、平成24年4月より制度改正を行い、利用時間の拡大や利用方法の柔軟化、ガイドヘルパーの資格要件の見直しなどを実施しました。
 また、以前より利用者の方などからのご要望の多かった、「プール又は銭湯内」における移動支援サービスの利用もできることとなりました。
 ただし、事前に安全確保に関する条件を満たすことが必要となります。(詳細は後述しています。)

なお、重症心身障害のある方に対する移動支援については、平成27年4月より医療型の施設への送迎支援制度を実施してきましたが、令和4年8月より対象者や支援内容を見直して、重症心身障害児・者移動支援事業として実施しています。詳しくは、こちらをご覧ください。

移動支援サービスの基本的な内容について

1. サービスの目的・内容

 屋外での移動等に支援が必要な障害のある人(児童を含む。以下同じ。)へ社会生活上必要不可欠な『外出及び余暇活動等の社会参加のための外出への支援』を目的とし、1日の範囲内で用務を終えるものを対象とします。

移動支援サービスの対象となる外出の例

  1. 社会生活上必要不可欠な外出
    1. 公的な機関(官公署や金融機関)における諸手続き 等
    2. 今後の生活において必要な手続きであり、目的達成後に継続性のないもの学校や施設の見学及び利用の手続き、入学手続き、会社の説明会 等
    3. 買物(衣料品、雑貨その他の物品)、各種団体の行事や会合 等
    4. 冠婚葬祭への出席、病院へのお見舞い 等
  2. 余暇活動等社会参加のための外出
    1. 自己啓発や教養を高めるもの
      講演会、展覧会や文化教養講座等の趣味的なものを含め、自分自身の教養を高めたり、見聞を広げることを目的とするもの
    2. 体力増強や気分転換を図るもの
      散歩など運動することで、健康の維持や気分転換を図るもの
    3. 生活の内容・質の向上を図るもの
      レクリエーション、映画鑑賞、観劇、コンサート 等

移動支援サービスの対象とは認められない外出の例

  1. 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出
  2. 通年かつ長期にわたる外出
    1. 学校等への通学又は障害福祉サービス事業所等への通所 (例外があります。下記を参照)
    2. 医療機関及びこれに準ずるものへの定期的な通院 等
      (注意)医療機関等への通院に係るものは、原則として「居宅介護(通院等介助)」で対応します。
    3. 社会通念上、公序良俗に反することを目的とするもの

例外的に認められる外出の例

  1. 主たる介護者のケガや入院等が理由によるもの
     普段介助を行っている主たる介護者のけがや入院等の理由により、代替的に介護者を必要とする場合等は、緊急性が高いものと判断できますので、原則として対象外となる「通年かつ長期にわたる外出」に係るものであっても、その原因の回復等に至るまでの期間に限って認められる場合があります。
     例えば、普段母親が行っていた学校等への送迎において、母親が入院し、他に方法がない場合はその送迎のための利用を認めるなどの場合が考えられますので、障害福祉課へご相談ください。

  2. 突発的な通院等
     定期的な通院については、移動支援事業の対象外ですが、突発的に病院に行く必要が生じた場合には、移動支援サービスの利用は可能です。

  3. 通所・通学時における利用
     
    原則として、利用できません。
     上記のとおり、学校等への通学や施設等への通所等については、移動支援サービス以外の手段(スクールバス、施設の送迎サービス、ご家族の送迎など)を利用していただくことになります。
     ただし、他に方法がなく、なおかつ明確な必要性やその頻度、利用期間などが具体的に個別支援計画において整理できる場合は、利用が認められる場合もありますので、事業所とご協議の上で、障害福祉課へご相談ください。
     また、学校等の通学については、特別の事情があると認められる家庭は利用が可能です。

特別の事情があると認められる家庭

  • ひとり親家庭又は保護者が単身赴任をしているとき
  • 保護者が属する世帯に複数の障害者等が属しているとき
  • 保護者が妊娠中である又は出産後8週間を経過する日が属する月の末日までの期間内にあるとき
  • 保護者が疾病にかかり、又は負傷しているとき
  • 保護者が同居の親族を介護しているとき

2. 対象となる方

  1. 知的障害のある方(注釈1
  2. 精神に障害のある方(注釈2
  3. 身体に障害のある方のうち、重度の視覚障害又は全身性障害のある方(注釈3

(注意)なお、厳密には上記に該当しない場合(難病患者等の方)でも、障害のある人で外出に支援が必要な方については、個別に障害福祉課へご相談ください。

(注釈1) 知的障害のある方とは

 療育手帳の交付を受けている人又はその判定を受けている人であって、1人での外出が困難(多動又は公共交通機関等の利用に係る各種手続きを1人で行うことが困難等)であるため屋外での移動に常時支援を必要とする人
(『行動援護』の支給決定を受けていないこと)

(注釈2) 精神に障害のある方とは

 精神障害者保健福祉手帳を所持している人であって、1人での外出が困難(不安がある、公共交通機関等の利用に係る各種手続きを1人で行うのが困難等)であるため屋外での移動に常時支援を必要とする人
(『行動援護』の支給決定を受けていないこと)

(注釈3) 身体に障害のある方のうち、重度の視覚障害又は全身性障害のある方とは

 身体障害者手帳を所持しており、以下のめやす程度の障害がある人であって1人での外出が困難な人

  • 「重度の視覚障害」…身体障害者手帳の視覚障害程度が1級又は2級程度
     (『同行援護』の支給決定を受けていないこと)
  • 「全身性障害」…身体障害者手帳に、両下肢機能の全廃又は著しい障害及び両上肢機能の全廃又は著しい障害の記載がある人

3. 利用料金について

世帯の負担能力(世帯の収入状況など)に応じ、以下のとおり1ヶ月の負担上限月額が設定されます。
(負担上限月額に達するまでは、サービス利用料金の1割が利用者負担額となります。)

移動支援サービスの利用料金
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1(者) 市税課税世帯で所得割が16万円未満 9,300円
(利用者が18歳以上)
一般1(児童) 市民税課税世帯で所得割が28万円未満 4,600円
(利用者が18歳未満)
一般2 市民税課税世帯で上記以外の方 18,600円

 ただし、「一般1」又は「一般2」の方でも、重度の障害者手帳を所持されている人は、利用料金が免除され、無料となります。

重度の障害者手帳の範囲

下記1.~3.のいずれかの手帳をお持ちの方が対象となります。

  1. 身体障害者手帳1級又は2級
  2. 療育手帳A判定
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級

平成24年度からの主な改正内容について

1 利用できる時間数について

基本的な利用時間(支給決定量)は1ヶ月に『21時間』までです。
なお、利用状況や生活環境に応じて、1ヶ月に最大で『30時間』まで支給量を増やすことが可能です。

(注意)ただし、30時間の利用をご希望される方は、時間を増やすことの必要性や利用目的(行き先など)、利用予定の事業所などが確認できる移動支援計画(個別支援計画)を、事業所とご相談のうえで事前に作成していただき、申請書と併せて障害福祉課へ提出してください。

2 ドアツードアの原則の廃止について

 平成23年度まで、移動支援サービスの範囲としては、外出目的の達成に係る出発地(自宅)から到着地(自宅)までの一連の移動の間を対象としていました。(ドアツードアの原則)
 これを、平成24年度から廃止し、片道や目的地内のみでの利用も可能となりました。

3 プール・銭湯等における移動支援サービスの利用について

 平成24年4月から、プール・銭湯等の中での介助についても移動支援サービスの対象となりました。
(海、川や湖などでの水浴等については、危険性が高いため対象外です。)
 また、安全性確保の観点から、いくつかの要件を設けています。

 したがいまして、すべての事業所において利用できる訳ではありませんので、利用に際しては事業所にご確認ください。

事業所の責務

  1. 利用者の万一の事故等に係る損害に対応できるよう、損害保険へ加入していること
     保険証書などその内容の分かる書面の写し等を事前に障害福祉課へ提出してください。
  2. 緊急時個別対応の事前準備を行うこと
     利用者の万一の事故の際を想定した緊急時の対応について、利用者(保護者)と十分協議のうえ、個別支援計画に定め、事前に障害福祉課へ提出してください。
  3. 救命講習を受講していること
     移動支援サービスを提供するガイドヘルパー(従業者)の方は、金沢市消防局において実施している「普通救命講習1.」(無料)など、「必要最低限の救命講習の受講」を修了している必要がありますので、事前に当該講習の修了を証する書面の写しを事業所ごとに、事前に障害福祉課へ提出してください。

 上記1.~3.の要件を満たしている事業所に限り、移動支援サービスを「プール又は銭湯等内」で提供することができます。

ガイドラインについて

以上の内容をまとめたガイドラインもございますので、下記ファイルからダウンロードしてください。

利用申請書(変更申請書)や移動支援計画(参考様式)は、下記ファイルからダウンロードしてください。

事業所一覧は、下記ファイルからダウンロードしてください。

移動支援事業者の登録申請等について

移動支援事業者として登録を受けたい場合は、以下の書類をご提出ください。
(申請書提出から登録まで1ヶ月程度お時間をいただきます。)

  1. 付表1
  2. 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧
  3. 移動支援利用者予定者名簿 (注意)参考まで
  4. 定款又は寄附行為等の写し(原本証明を行ってください。)
  5. 居宅介護等の事業者指定通知書の写し
  6. 移動支援に係るヘルパー個々の資格証の写し(各種研修修了証など)
  7. 移動支援事業に係る運営規程、重要事項説明書、利用契約書(雛形)
    (注意)別添の料金表などもあれば、そちらも添付してください。
  8. 障害福祉サービス等に関する届出
  9. 事業計画書、収支予算書

地域生活支援事業者登録申請書

申請書様式は以下からダウンロードしてください。

登録内容の変更及び廃止・休止・再開の届出

サービスコード表

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2289
ファックス番号:076-232-0294
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