軽自動車税(種別割)の納税義務者
- 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車および軽自動車(以下、「軽自動車等」といいます。)の4月1日現在の所有者に課税されます。
- 月割りの制度はありませんので、4月2日以降に廃車手続きをされても、今年度の税金は納めて頂くことになります。また、4月2日以降に名義変更されても、今年度分の税金は4月1日の所有者に納税通知書が届きます。
-
車両が手元にない場合でも、必要な手続きがされていないと、登録上の所有者に課税されます。(譲渡、廃車、盗難、車検切れ等の際は、所定の手続きが必要です。)