特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取扱いについて
特定小型原動機付自転車について
- 令和5年7月1日、改正道路交通法の施行により、一定の要件を満たす電動キックボード等について新たな交通ルールが適用され、「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」の区分が新たに設けられました。
- 特定小型原付の要件を満たした車両については、16歳以上の方であれば運転免許証がなくても公道の走行が可能となりますが、標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
- 特定小型原付の4月1日現在の所有者に、年額2,000円の軽自動車税(種別割)が課税されます。
特定小型原付購入者向けのチラシ (PDFファイル: 751.6KB)
特定小型原付の要件
特定小型原付用の標識(ナンバープレート)の交付を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
最高速度 | 20km/h以下 |
定格出力 | 0.60kW以下 |
車体の大きさ | |
長さ1.9m以下/幅 0.6m以下 |
※上記の要件を満たさないものは、車両形状等にかかわらず特定小型原付として標識の交付を受けることはできません。
※公道を走行するためには、上記以外にも別の条件があります。
特定小型原付用の標識(ナンバープレート)について
- 特定小型原付専用のナンバープレートが交付されます。
- 公道走行時には、ナンバープレートの取付が必要です。
〔縦10cm×横10cm〕
特定小型原付の申告手続について
- 金沢市内の住所を主たる定置場として特定小型原付を所有する場合は、申告手続を行ってください。
- 手続場所は、「バイク受付の窓口」(金沢市役所第一本庁舎2階)です。
◆新規購入又は譲渡による登録の場合
○新規購入又は譲渡による登録時に必要なもの
- 販売証明書又は
譲渡証明書と廃車証明書
- 届出者の本人確認書類
例:運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、在留カード、健康保険証等
- 特定小型原付の要件(最高速度、定格出力、車体の長さと幅)を満たすことが分かる書類
例:製品のカタログ、製品のホームページの写し等
※販売証明書、譲渡証明書、廃車証明書から特定小型原付の要件を満たすことが分かる場合には不要です。
◆一般原動機付自転車用のナンバープレートから交換する場合
令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原付の要件をすべて満たす場合は、特定小型原付用のナンバープレートと無償で交換できます。交換を希望される場合は、申告手続を行ってください。
なお、引き続き一般原動機付自転車として使用していただくことも可能です。
(一般原動機付自転車として使用する場合、申告手続は不要です。)
○一般用原動機付自転車用のナンバープレートからの交換時に必要なもの
- 現在、交付を受けているナンバープレート
- 標識交付証明書
※紛失時は、窓口にてその旨お伝えください。
- 届出者の本人確認書類
例:運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、在留カード、健康保険証等
- 特定小型原付の要件(最高速度、定格出力、車体の長さと幅)を満たすことが分かる書類
例:製品のカタログ、製品のホームページの写し等
関連リンク
特定小型原付に関する交通ルールについて
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について【警察庁HP】(外部リンク)
自賠責保険への加入について
自賠責保険(共済)ポータルサイト【国土交通省HP】(外部リンク)