料金等のスマートフォン決済
【重要なお知らせ】市税のスマートフォン決済について
令和5年4月から、納付書に印刷される「eL-QR」を読み取ることでスマートフォン決済が可能になりました。
※「eL-QR」の読み取りによるスマートフォン決済への移行に伴い、バーコードの読み取りによるスマートフォン決済は令和5年4月1日から利用できません。
【注意事項】
- eL-QRが印刷されていない納付書は、スマートフォン決済をご利用できません。金融機関又はコンビニエンスストアにてご納付ください。
- 利用可能なアプリや利用条件に変更がございます。利用可能なアプリは「地方税お支払サイト」(外部リンク)からご確認ください。
※LINE Pay及び支払秘書はeL-QRに対応していないため、市税の納付に利用できませんのでご注意ください。 - 国民健康保険料などの料金等については変更ありません。引き続き、納付書のバーコードを読み取って、スマートフォン決済できます。
市税のスマートフォン決済について、詳細は以下の案内ページを御覧ください。
スマートフォン決済(バーコード読み取り)の概要
スマートフォン決済アプリを利用して納付書のバーコードをスマートフォン等のカメラで読み込むことで、登録口座などから時間や場所にかかわらず料金等を納付することができます。納付には、専用アプリが必要です。
注意:一部のアプリで、初期登録の際にクレジットカード登録が行える仕様となっていますが、クレジットカードでの支払いには対応しておりませんのでご注意ください。
利用可能なスマートフォン決済アプリ
- PayB
- PayPay
- 支払秘書
- LINE Pay 請求書支払い
利用可能な料金等
- 国民健康保険料
- 介護保険料(第1号被保険者)
- 後期高齢者医療保険料
- 学校給食費
- 各種使用料・手数料等(バーコードが印字された専用納付書による納付のみ)
納付上限額
30万円以下
事前準備
- 引落口座の登録(PayB)
- チャージ(PayPay、支払秘書、LINE Pay 請求書支払い)
領収書
発行されません。
スマートフォン決済の注意事項
- 専用アプリのダウンロードと利用登録が必要です。
- 領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、窓口(金融機関又はコンビニエンスストア)で納付してください。
- 次の場合は納付できません。
- 納付書1枚の納付金額が30万円を超える場合
- 取扱期限(納期限)を過ぎた場合
- バーコードが印字されていない場合
- 傷や汚れなどによりバーコードが読み取れない場合
- 支払いの都度(支払用紙ごと)に手続が必要です。また、納付後の納付書を誤って再度使用しないようにご注意ください。
- 利用者の手数料負担はありません。ただし、スマートフォン、タブレット端末等のインターネット接続費用やパケット代は利用者の負担となります。
利用方法
- お手持ちのスマートフォン等に専用アプリをインストールする。
- 利用登録等を行う。
- アプリを起動し、納付書に印字されたコンビニ収納用バーコードを読み取る。
- 納付内容を確認し、決済を行う。
(注意)専用アプリのダウンロードや詳しい操作方法、対応可能な金融機関等については、次のサイトからご確認ください。
PayB
- ゆうちょ銀行、みずほ銀行、イオン銀行など全国30行以上に対応
- ご利用の金融機関ごとに専用のアプリが用意されています。詳細はダウンロードページをご覧ください。
- 対応端末:ios版、Android版〈ダウンロードは下記リンクをご覧ください〉
PayPay
- ゆうちょ銀行、富山銀行、北陸銀行など全国60行以上に対応
- 登録の詳細はダウンロードページをご覧ください。
- 対応端末:ios版、Android版〈ダウンロードは下記リンクをご覧ください。〉
支払秘書
- 三井住友銀行、ゆうちょ銀行、北國銀行など全国30行以上に対応
- 登録の詳細はダウンロードページをご覧ください。
- 対応端末:ios版、Android版〈ダウンロードは下記リンクをご覧ください。〉
LINE Pay
- みずほ銀行、ゆうちょ銀行、三井住友銀行など全国80行以上に対応
- 登録の詳細はダウンロードページをご覧ください。
- 対応端末:ios版、Android版〈ダウンロードは下記リンクをご覧ください。〉