令和6年能登半島地震による市税の申告・納付等の期限の延長や減免について
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
市税に係る申告・納付等の期限延長
令和6年能登半島地震の発生を受け、金沢市では、地域指定による市税に関する申告、申請、請求その他の書類の提出または納付・納入の期限を一括して延長することとしましたので、お知らせします。
金沢市告示第201号(令和6年能登半島地震による延長後の市税の申告・納付等の期限について) (PDFファイル: 89.8KB)
金沢市告示第99号(令和6年能登半島地震による延長後の市税の申告・納付等の期限について) (PDFファイル: 38.6KB)
対象となる納税者
・石川県及び富山県に住所を有する個人
・石川県及び富山県に主たる事務所又は事業所を置く法人
対象となる手続
令和6年1月1日以降に期限が到来する地方税法又は金沢市税賦課徴収条例に基づき金沢市に対して行う申告・納付等に関する手続(審査請求に関する手続きを除きます。)の期限を延長します。
なお、口座振替の方法による納付については、納税通知書に記載のとおりに振替を行います。
※口座振替の一時的な停止を希望する場合は、振替日の10日前(開庁日)までに、下記までご連絡ください。
〇税務課 電話番号:076-220-2148
延長後の期限(R6.7更新)
延長後の申告・納付等の期限については、次のとおりの期日とします。
対象となる申告等の期限 |
指定する期日 | ||
普通徴収に係る個人の市民税の納付の期限 | 令和6年1月1日から同年5月30日までの間に到来するもの | 令和6年5月31日 | |
給与所得に係る個人の市民税の特別徴収税額の納入の期限 | 令和6年1月1日から同年6月9日までの間に到来するもの | 令和6年6月10日 | |
固定資産税及び都市計画税の納付の期限 |
令和6年1月1日から同年5月30日までの間に到来するもの | 令和6年5月31日 | |
市たばこ税の申告等の期限 | |||
入湯税の申告等の期限 | |||
宿泊税の申告等の期限 | |||
※ | 個人の市民税の申告等の期限(普通徴収に係る納付及び給与所得に係る特別徴収税額の納入に関する期限を除く。) | 令和6年1月1日から同年7月30日までの間に到来するもの | 令和6年7月31日 |
固定資産税及び都市計画税の申告等の期限(納付に関する期限を除く。) | |||
軽自動車税(種別割)の申告等の期限(納付に関する期限を除く。) | |||
法人市民税の申告等の期限 | |||
事業所税の申告等の期限 | |||
申告等の期限(個人の市民税、固定資産税及び都市計画税、軽自動車税(種別割)、市たばこ税、入湯税、宿泊税、法人市民税並びに事業所税の申告等の期限を除く。) |
※富山県、石川県(金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、 野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町)に限る
個別の申請に基づく期限延長について
石川県及び富山県以外に住所を有する個人又は主たる事務所若しくは事業所を置く法人であっても、この度の地震等の影響により、期限までに市税の申告・納付等ができない場合には、申告・納付等ができない理由がやんだ日から2か月以内に、申請いただくことにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。
問い合わせ先・提出先
〇市民税課
個人市県民税、法人市民税、事業所税の申告等について
電話番号:076-220-2161
ファックス番号:076-220-2154
〇資産税課
固定資産税・都市計画税の申告等について
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
〇税務課
・市たばこ税、入湯税、宿泊税に関する申告・納入について
・市税の口座振替について
・市税の納付及び納入の期限の延長について
電話番号:076-220-2171
ファックス番号:076-220-2154
市税の減免
市では、天災により被害を受けられた方々に対して、その被害の程度に応じて、
個人市・県民税、固定資産税・都市計画税及び事業所税が減免される場合があります。
この制度の適用を受けるためには、下記の窓口へ申請を行う必要があります。
申請手続など詳しい内容については、各リンク先へお尋ねください。