現在、事情があって市税を滞納していますが、このまま納めないとどうなりますか。
質問
現在、事情があって市税を滞納していますが、このまま納めないとどうなりますか。
回答
まずは、下記「お問い合わせ先」へご連絡ください。
納期限までに納税されない方には、まず、督促状によって納税を促しています。
そして督促状の発送後も納税されない方には、催告書や電話などにより納税を促しています。
それでも、そのまま放置されている方には、納期限までに納付された方との公平を保つため、やむを得ず、財産の差押えを行うことになります。
その後も納税されない場合、差押え財産の公売等を行い、その代金を市税に充てることになります。
また、滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、一定の割合による延滞金がかかります。
差押えのできる財産
- 不動産(土地・家屋など)
- 債権(給与・預貯金・賃借料・還付金など)
- その他(動産・自動車など)
なお、災害その他特別な事情があって納付できない場合には、「納税の猶予」という制度がありますので、税務課にご相談ください。
下記リンク「
市税の納付(口座振替など)」の「納税の猶予」欄をご覧ください。