宿泊者名簿の記載について
旅館業法が改正され、宿泊名簿の記載事項として職業が削除され、連絡先が追加されることとなりました(令和5年12月13日施行)。
宿泊者名簿の記載事項(名簿は3年間保存してください。)
- 氏名
- 住所
- 連絡先 (旅館業法のみ)
- 職業 (住宅宿泊事業法のみ)
- 国籍 (日本国内に住所を有しない外国人の方)(注釈)
- 旅券番号(日本国内に住所を有しない外国人の方)(注釈)
(注釈)宿泊者が自らの住所として国外の地名を告げた場合、宿泊者の国籍及び旅券番号の申告を求めてください。この場合には、正確を期する必要があるため、宿泊者に対して旅券の提示を求め、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。
なお、これにより当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の記載に代替えしても差し支えありません。
外国人向けの宿泊者名簿の記載についてのお願い文(外国語版)を掲載してありますので、ご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
衛生指導課(環境衛生係)
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5114
ファックス番号:076-220-2518
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