金沢市内で旅館業を始める皆さんへ
旅館業とは
旅館業法では、旅館業とは、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。また、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。旅館業を経営する場合は、旅館業法に基づく営業許可を受けなければなりません。
旅館業法では、旅館業を旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業に分類しています。
- 旅館・ホテル営業
施設を設け、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外の営業です。 - 簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備設けてする営業で、下宿営業以外の営業です。 - 下宿営業
施設を設け、一月以上の期間を単位として宿泊させる営業です。
旅館業に関して、以下のリンクもご覧下さい。
旅館業に関する条例改正について
宿泊者に安全安心な宿泊環境を提供し、かつ市民の安全安心な生活環境を確保するため、「金沢市旅館業法施行条例」を改正しました。(令和2年7月1日施行)
詳細につきましては、下記をご覧下さい。
構造設備の基凖
構造設備の基凖は「旅館業法」、「旅館業法施行令」、「金沢市旅館業法施行条例」等により定められています。新しい旅館・ホテル等を計画する場合や増改築する場合などはあらかじめご相談ください。
(令和2年7月1日構造設備基準の一部を改定しました。)
旅館業法の必要な手続き
1 旅館業営業許可申請
旅館業施設の開業を考えておられる皆さんは、以下の内容を踏まえ、しっかりと検討し準備を進めてください。
~ 開業までの4つのポイント ~
- 事前に計画を立てましょう
事前に物件情報を収集し、事業計画を立てましょう。 - 開業できる地域か確認しましょう。
計画物件について、都市計画法で定める「用途地域」をインターネット検索(金沢市まちづくり支援情報システム)又は都市計画課・建築指導課(市役所庁舎3階)で確認しましょう。 - 関係法令に適合させましょう
旅館業を開業するにあたっては、旅館業法・建築基準法や消防法などの関係法令の基凖を満たす必要があります。各法令の所管部署と事前に相談し、全ての法令に適合するように施設の設備や構造の整備などを行いましょう。 - 周辺地域との調和を図りましょう
周辺地域の生活と調和がとれた施設となるように計画・運営しましょう。
以下のリンクから金沢市まちづくり支援情報システムを閲覧できます。
詳細については下記をご覧ください。(令和2年7月1日パンフレットを改定しました。)
金沢市内で宿泊施設の開業を予定されている皆さまへ (PDFファイル: 5.5MB)
旅館業の営業許可を受ける場合の申請書類
2 旅館業許可申請事項変更届
営業許可申請事項に変更があった場合の届出
3 旅館業停(廃)止届
旅館業を停止する場合又は廃止する場合の届出
4 旅館業営業承継承認申請書
旅館業法関係の営業承継等に関する申請・届出につきましては、直接、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせに関するお願い
この記事に係る申請・ご相談につきましては、事前のご予約をお願いしております。
申請・ご相談の電話番号:076-234-5111
この記事に関するお問い合わせ先
衛生指導課(環境衛生係)
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5114
ファックス番号:076-220-2518
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