利用者負担
1. 利用者負担について
ご利用者様の負担能力に応じてご負担いただきます。
原則として、サービス利用料の1割をお支払いいただきます。
通所施設、入所施設を利用している場合は、食費や光熱水費が自己負担となります。
ただし、所得に応じて1ヶ月の負担上限月額が決まるなど負担が重くならないようになっています。
負担上限月額の設定
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 例)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入 |
0円 |
一般1 | 障害のある児童で以下の条件に該当する方 市民税課税世帯(所得割28万円未満) 例)概ね890万円以下の収入の世帯 (注意)通所施設、ホームヘルプ利用の場合に限る。 |
4,600円 |
一般1 | 障害のある方で以下の条件に該当する方
市民税課税世帯(所得割16万円未満) なお、これらの方が市民税課税世帯に属する場合は、「一般2」となります。 障害のある児童で以下の条件に該当する方 市民税課税世帯(所得割28万円未満) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
東日本大震災の被災者に対するサービス利用料の減免の実施について
所得を判断する際の世帯の範囲
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害のある方 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
障害のある児童 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
医療型個別減免(負担上限月額の区分が、低所得の方のみ)
医療型障害児入所施設及び療養介護を利用する場合、施設医療費にかかる定率負担の個別減免が行なわれます。
高額障害福祉サービス等給付費
同一世帯の中で障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している方が介護保険のサービスを利用した場合、障害福祉サービスと補装具を利用した場合等、2区分の負担上限月額を超えた分が高額障害福祉サービス等給付費として支給されます。
補足給付(特定障害者特別給付費)
(負担上限月額の区分が生活保護、低所得の方、20歳未満の入所施設利用の方)
- 入所施設利用の方の食費、光熱水費実費負担の軽減を行います。
- グループホームを利用されている方の家賃について、1ヶ月あたり1万円を上限に助成します。(市民税非課税世帯の方)
通所施設利用者の食費実費負担軽減
(負担上限月額の区分が、低所得又は一般1(グループホーム利用者(市民税所得割16万円未満)を含む)の方)
通所施設利用者の方の食費実費負担のうち、人件費分を軽減します。
生活保護への移行防止策
定率負担や食費等を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで負担上限月額を引き下げるとともに、食事等実費負担も引き下げます。
2. サービス利用の流れ(障害のある方)
3. サービス利用の流れ(障害のある児童の通所サービス)
4. 地域生活支援事業
関連リンク
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)のあらまし