指定校変更制度
令和6年9月17日より、一部要件について電子申請が可能です。
電子申請が可能な変更要件
- 指定校変更により在籍する小学校の指定中学校を引き続き希望する場合
- 兄・姉の在籍校又は卒業校を希望する場合
※特認校への変更は電子申請からはできませんのでご注意ください。
※国・県・私立学校への変更は電子申請からはできませんのでご注意ください。
【電子申請はこちらから】
https://ttzk.graffer.jp/city-kanazawa/smart-apply/apply-procedure-alias/shiteikou-henkou
指定校変更制度とは
児童生徒の就学すべき金沢市立小学校・中学校は、住民登録の住所に基づき指定されます。
指定校変更制度とは、就学すべき学校の指定を受けた後、児童生徒の個々の事由や状況等により、通学区域以外の金沢市立小学校・中学校に学校の指定を変更することができる制度です。
指定校変更制度の基準一覧
1. 途中転居
在学中に転居し、引き続き在籍している学校を希望するとき
- 対象:小学校及び中学校の在校生
- 手続きに必要なもの:(注意)転居届出をする市民課、市民センターの窓口で申立て
2. 転居予定
転居することが確定した場合で、あらかじめ転居予定地の校区の学校を希望するとき
- 対象:小学校及び中学校の新入学生及び在校生
- 手続きに必要なもの:転居の予定先の証明(売買又は賃貸借契約書、建築確認申請書、工事請負契約書等の写し)
3. 昼間留守家庭
住民登録地において、昼間保護する者がいないため、預かり先等がある校区の小学校、あるいは保護者が勤務する地域の小学校を希望するとき
- 対象:小学校の新入学生及び在校生
- 手続きに必要なもの:保護者の勤務証明書等、第三者の預かり証明書
4. 身体的理由
病気等の身体的理由で通学、通院の利便性、安全性について配慮する必要があるとき
- 対象:小学校及び中学校の新入学生及び在校生
- 手続きに必要なもの:医師の診断書(申立て理由に関連した内容記載のあるもの)
5. 教育上の配慮
- 教育上の理由から指定学校変更が適切と認められるとき
- 対象:小学校及び中学校の新入学生及び在校生
- 手続きに必要なもの:教育委員会が特に必要とする書類(学校長の所見、事由に応じた各種証明等)
- 特別支援学級に在籍する児童生徒の兄弟姉妹が、その学級が設置されている学校を希望するとき
- 対象:小学校及び中学校の新入学生及び在校生
- 手続きに必要なもの:教育委員会が特に必要とする書類(学校長の所見等)
- 帰国子女、外国人の受入で特に配慮が必要なとき
- 対象:小学校及び中学校の新入学生及び在校生
- 手続きに必要なもの:外国人就学願(外国人の場合)
- 兄・姉の在籍校又は卒業校を希望するとき
- 対象:小学校及び中学校の新入学生及び在校生
- 手続きに必要なもの:教育委員会が特に必要とする書類(卒業証明書等)
- 家庭の事情により居住地が住民登録と異なるとき
- 対象:小学校及び中学校の新入学生及び在校生
- 手続きに必要なもの:居住を証明する書類
6. 通学距離
通学距離がおおむね小学校で2キロメートル、中学校で4キロメートルを超える場合で、著しく通学距離が短縮される場合
対象:小学校及び中学校の新入学生及び在校生
7.校区の変更(注釈)
(注釈)令和5年4月に中学校の校区を変更した区域とし、令和11年度の新入学生までの時限措置とします
住民登録地において、中学校の校区の変更があった場合で、変更前の中学校を希望するとき
対象:中学校の新入学生
8. その他
- 指定学校変更により在籍する小学校の指定中学校を引き続き希望するとき
対象:中学校の新入学生 - 指定中学校に希望する部活動がないとき
- 対象:中学校の新入学生
- 手続きに必要なもの:教育委員会が特に必要とする書類(入部確認書等)
- 事前に部活動の見学が必要です。希望中学校にお問い合わせください。
- 小規模特認校(湯涌小学校・芝原中学校、内川小・中学校、医王山小・中学校)を希望するとき
- 対象:小学校及び中学校の新入学生及び在校生
- 事前に学校との面談等があります。詳しくは各学校までお問い合わせください。
申請の手続き
- 新1年生の手続き
入学の前年9月上旬に「就学通知書」(はがき)を郵送します。
就学通知書の到着後に、金沢市教育委員会教育総務課の窓口又は電子申請により手続きを行ってください。
(注意)必要なもの…就学通知書、添付書類(必要な場合) - 既に就学されている方の手続き(市内間で転居された方を除きます。)
金沢市教育委員会教育総務課の窓口又は電子申請により手続きを行ってください。
(注意)必要なもの…添付書類(必要な場合)
申請する際の留意事項
指定校の変更を申請する場合は、次の事項についてあらかじめご確認ください。
- 児童生徒の通学時の安全確保については、保護者が責任を持って行ってください。
なお、市内の中学校では通学区域外からの自転車通学は認めておりません。 - 保護者は、児童生徒の通学に際し、心身の負担がなく、 安全確保が継続できることを ご確認ください。
- 申請が承認された後、申請内容に変更が生じた場合は、速やかにご連絡ください。