新築、改築した住居の住所はどうなりますか

質問

新築や改築をした場合の住所はどうなりますか

回答

住居や共同住宅、ビル等の建築物を新築や改築をした場合、住所は、建築物の存在する地域により、次の2通りの決め方があります。

  1. 土地の地番を住所とする地域
  2. 建築物に独自の番号を付け、住所とする地域(この地域を住居表示地区と呼んでいます。金沢市の住居表示地区については、「住居表示の申請についての住居表示地区一覧」をご覧ください。)

新築や改築をする場合、住所(住居表示番号)を付けるための申請が必要です(この手続きを「住居表示番号付定申請」と呼んでいます)。
建築物の所有者または所有者と契約関係にある施工者等は、次の要領で付定申請をしてください。

付定申請の方法

  1. 申請:下記の「お問い合わせ先」にて受け付けております。なお、ファックスによる申請も可能です(申請書は、「住居表示の申請について」にあります)
  2. 時期:工事が進み、玄関(入口)の位置がわかる状況になってから、申請をお願いします。
  3. 必要なもの:持参していただくものはありませんが、所有者名、所在土地地番、通知書の送付先を、正確にご確認の上、申請してください。

申請後、2週間程度で通知書の郵送により住居表示番号をお知らせいたします。
なお、住居表示地区では、住居表示番号が付定されるまでは住所が決まらないため、転居、転入等住民登録の異動を行うことができませんので、ご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2241
ファックス番号:076-224-2163
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