戸籍証明書等交付申請書(郵送専用)

書式

概要

金沢市に本籍のある方が戸籍証明書等を郵送で請求する場合にご利用ください。

請求できる方

本人または同一戸籍内の方(=戸籍に記載されている方)またはその配偶者、父母、祖父母、子、孫など直系の親族の方

請求時に必要なもの

  • 必要事項を記入した申請書
    内容の確認が必要な場合がありますので、必ず日中連絡のとれる電話番号をご記入ください。
  • 本人確認書類の写し
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証、資格確認書などのコピーをご用意ください。
  • 返信用封筒
    所要の切手を貼り、宛先もご記入ください。(返送先は、請求者の住民票に記載されている住所に限ります。)
  • 手数料分の定額小為替
    郵便局にてお求めください。
    (注意)切手、収入印紙は不可

請求できる証明書の種類

請求できる証明書の種類の一覧
証明書の種類 手数料

戸籍謄本(全部事項証明)
戸籍抄本(個人事項証明)
氏名、性別、生年月日のほか、父母との続柄や配偶者の有無などを記載したもの。
身分関係の証明に用いられます。

1通 450円

改製原戸籍謄本
戸籍は、法律の改正やコンピュータ化などにより、現在までに何度か様式が変更され、その度に書き換えを行っています。その書き換え以前の昔の戸籍を改製原戸籍と呼び、かつての身分関係の証明や、相続手続などに用いられます。

1通 750円

除籍謄本
婚姻、離婚、死亡、転籍などの理由により、戸籍に記載されている方全員が除かれた戸籍のこと。かつての身分関係の証明や、相続手続に用いられます。

1通 750円

戸籍の附票
戸籍に記載されている方の、住所の履歴を記録したもの。
過去から現在までの住所の経歴を証明するときなどに用いられます。
請求内容により、2通以上にわたることがあります。

1通 300円

身分証明
戸籍に記載されている方の、破産の宣告、後見の登記の通知等を受けていないことを証明するもの。法律上の行為能力を有していることの証明に用いられます。
請求者は本人に限られます。

1通 300円

注意事項

  • 返信先は請求者の住所に限ります。
  • 戸籍の基本単位は夫婦とその子どもです。婚姻した場合、両親とは別々の戸籍がつくられます。
  • 筆頭者とは、戸籍の最初に書かれている人で、婚姻の際に夫の氏で結婚していれば、夫が筆頭者になります。
  • 金沢市では、平成11年1月1日に戸籍の電算化を実施し、戸籍の書き換えを行っています。これ以前に結婚や死亡で除かれた方は、現在の全部事項証明書には記載されていません。申請書にはどのようなことを証明する戸籍が必要か、詳細にご記入ください。
    (例)「AとBの兄弟関係がわかるもの」、「Cの死亡の記載があるもの」など
  • 相続手続などにより、「出生から死亡までの戸籍」が必要な場合は、改製原戸籍を含め複数の連続した戸籍を取得する必要があります。

郵送先

〒920-8577
金沢市広坂1丁目1番1号(専用郵便番号のため、住所は省略できます。)
金沢市役所市民課 あて

速達の場合は、加えて300円分の切手をご用意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2241
ファックス番号:076-224-2163
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