森林環境税及び森林環境譲与税について

森林環境譲与税の運用が始まりました

平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。これらは、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された税制度です。

 森林環境譲与税は、令和元(2019)年度から各都道府県・市町村への譲与が開始されました。譲与された森林環境譲与税は、それぞれの地域の実情に応じて、喫緊の課題である森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。

森林が市域面積の6割を占める金沢市では、森林環境譲与税を森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の事業に活用することによって、森林のもつ公益的機能の恩恵を恒久的に受けられるような「持続可能な森づくり」に努めてまいります。

森林環境譲与税活用検討について

 地域の実情に応じて幅広く弾力的に活用できる森林環境譲与税について、金沢市では森林環境譲与税活用検討会を設置しました。

 森林環境譲与税活用検討会は、多面的な公益的機能を持つ森林をか国民が支える仕組みとして創設された貴重な財源である森林環境譲与税について、新しい森林経営管理制度における効果的な活用を検討し、方策等を提案することを目的に設置されたものです。

森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税について、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」第34条第3項に基づき、使途を公表します。

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