日常生活用具の申請について
在宅で生活する重度の障害がある方の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与します。
令和7年度からの改正点
1. 給付品目の追加
・人工呼吸器等用自家発電機・外部バッテリー・正弦波インバーター
対象者 医療的ケア児、または、重症心身障害児(者)(従前と同じ)
基準額 100,000円(従前と同じ)
耐用年数 10年(従前と同じ)
・褥瘡マット
対象者 下肢又は体幹機能、または、障害2級以上の者(従前と同じ)
難病の場合、寝たきりの状態にある者(従前と同じ)
基準額 85,000円(従前と同じ)
耐用年数 5年(従前と同じ)
※特殊マットと褥瘡マットとは併給しないものとする。
※特殊寝台、特殊マット、褥瘡マット、体位変換器、移動・移乗支援用具、移動用リフト、入浴補助用具、便器、居宅生活動作補助用具については、65歳以上の者又は介護保険により貸与若しくは購入費の支給を受けられる者については対象としない。
2. 給付対象物品の拡大
・聴覚障害者用屋内信号装置
対象者 給付対象者を聴覚障害2級以上の障害者から
聴覚障害3級以上の障害者へ拡大
基準額 87,400円(従前と同じ)
耐用年数 10年(従前と同じ)
(注意)利用者負担や申請~給付の流れ等については、以下をご確認ください。
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
(障害種別や等級によって給付できる物品は異なります。) - 療育手帳Aの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 難病患者等
- (注意)ただし、市民税所得割額が46万円以上の世帯については上記の要件を満たしていても給付の対象とはなりません。
- (注意)65歳以上の方は一部の物品について介護保険制度での福祉用具貸与等が優先となります。
利用者負担
自己負担は原則日常生活用具の価格の1割となります。
日常生活用具の物品ごとに基準額が設定されており、購入又は修理希望の用具の価格が基準額を超える場合には差額は自己負担となります。
ただし、基準額を超えない場合であっても、以下のように負担上限額が設定されています。
| 区分 | 利用者負担上限額 |
|---|---|
|
0円 |
| 市民税課税世帯(上記3.以外であって市民税所得割額が46万円未満の者) | 18,600円 |
(注意)「世帯」とは、18歳以上の方の場合は本人及び配偶者のみ、18歳未満の方の場合は保護者の属する住民基本台帳上での世帯を指します。
申請から給付までの流れ
申請から給付までの流れは以下のとおりです。

- 用具の購入(又は修理)申請を行います。
申請はご本人のほか、ご家族や業者が代理で提出することもできます。
(提出書類については『必要書類』をご覧ください。)
(注意)申請は、必ず用具の購入前又は修理前に行ってください!!
購入後又は修理後の申請はできません。 - 申請受付から約10日後に給付券をご自宅あて郵送いたします。
- 給付券を購入又は修理希望の業者にお渡しください。
このとき、自己負担額(『利用者負担』参照)がある場合にはその額を業者にお支払いいただきます。 - 給付券と申請した物品を引き換えてください。
- 後日市役所から業者に公費負担額を支払います。
パルスオキシメーターの消耗品及び重度知的障害児用紙おむつの申請~給付の流れ
パルスオキシメーターの消耗品及び重度知的障害児用紙おむつはその他の日常生活用具と異なり、償還払いとなります。
日常生活用具の手続き(償還払い)の流れ (PDFファイル: 133.0KB)
住宅改修を申請希望の方へ
重度障害者日常生活用具制度で住宅改修を申請できるのは65歳未満の方になります。
65歳以上の方は介護保険制度で住宅改修を申請していただくことになります。
(要介護認定が必要です。詳しくは介護保険課にお問い合わせください。)
住宅改修費の申請について (PDFファイル: 105.3KB)
給付品目一覧
給付品目は下記からご覧になれます。
障害者手帳(『対象者』の1.、2.又は3.)をお持ちの方 (PDFファイル: 203.6KB)
難病患者等(『対象者』の4.)の方 (PDFファイル: 203.5KB)
- (注意)用具には耐用年数が設定されています。交付決定日から耐用年数を超えるまでは、原則同一種目の物品を新たに購入申請することはできません。
- (注意)障害のある児童を給付対象とする物品においては、対象児童の成長又は身体の状況の変化により、給付用具の使用が困難と医師が判断した場合には、耐用年数内であっても同一種目の物品を再交付いたします。(申請の際に医師意見書の提出が必要です。)
- (注意)難病患者等については、購入申請時に日常生活用具意見書の提出が必要です。
貸与物品
貸与物品
福祉電話(加入権の貸与)
(注意)回線の設置費用は市が負担しますが、使用料と通話料は本人負担です。
対象者
聴覚に障害のある方又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。
(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)
必要書類
購入申請時
申請書類のダウンロードは下記リンクをご覧ください。
- 申請書
- 業者の見積書
- 購入する用具のカタログの写し(ストマ用装具、紙おむつ又はパルスオキシメーターの消耗品を申請される方は不要)
- 日常生活用具支給意見書
(金沢市指定の様式に記入してください。意見書記入にかかる費用は申請者負担となります。)
以下の用具を申請する場合に提出が必要です。
| 1 | 紙おむつ(受術者用紙おむつ及び重度知的障害児用紙おむつを除く。) |
|---|---|
| 2 | 重度知的障害児用紙おむつ |
| 3 | ネブライザー(吸入器) (ただし、身体障害者手帳に呼吸器機能障害3級以上の記載がないが、呼吸器機能障害3級以上と同程度の身体障害者と認められる者(注釈)が申請する場合に限る。) |
| 4 |
電気式たん吸引器 ※医療的ケア児で申請する場合は、日常生活用具意見書は原則不要です。その場合は、申請書の余白に通っている病院の医療従事者の所属・氏名・連絡先を記入してください。 |
| 5 | パルスオキシメーターの消耗品 |
(注釈)「呼吸器機能障害3級以上と同程度の身体障害者と認められる者」の要件について
以下の1.2.3.をすべて満たすもの又は1.3.4.をすべて満たすもの
- 肢体不自由又は内部障害により身体障害者手帳の交付を受けていること
- 数値要件には合致しないが通常よりそれが著しく低下していると認められること
(呼吸器機能障害3級に近い状態であること) - 主治医の所見によりたん吸引器もしくはネブライザー(吸入器)が必要と認められること
- 気管切開をしていて且つ1.3.を満たし、医師意見書で痰が多く自己排出ができないことを確認できること
修理申請時
申請書類のダウンロードは下記リンクをご覧ください。
- 申請書
- 業者の見積書
(注意)修理費用の公費負担額は購入申請をしていただいた時の公費負担額の半額です。
貸与申請時
申請書類のダウンロードは下記リンクをご覧ください。
- 申請書
- 貸与契約書




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