介護予防・日常生活支援総合事業について

介護予防・日常生活支援総合事業の概要

1 総合事業の目的・考え方

団塊の世代が75歳以上となる令和7(2025)年に向け、単身高齢者世帯や高齢者夫婦のみ世帯、認知症高齢者の増加が予想されるなか、介護が必要な状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるようにするため、介護だけではなく、医療や予防、生活支援、住まいを包括的に提供することが必要になります。
介護保険法第115条の45第1項に規定する総合事業は、市町村が中心となって、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。
要支援者等については、有する能力に応じた柔軟な支援を受けていくことで、自立意欲の向上につなげていくことが期待されています。そこで、従来予防給付として提供されていた全国一律の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を、市町村の実施する総合事業に移行し、要支援者自身の能力を最大限活かしつつ、介護予防訪問介護等と多様なサービスを総合的に提供可能な仕組みに見直すこととなりました。
総合事業では、要支援者等が選択できるサービス・支援を重視し、在宅生活の安心確保とともに、高齢者の社会参加の促進や要支援状態となることを予防する事業の充実を図ります。このことにより、要介護・要支援認定に至らない高齢者の増加、効果的な介護予防ケアマネジメントと自立支援に向けたサービス展開による要支援状態からの自立の促進や重度化予防の推進等が図られることを目指します。

2 総合事業を構成する各事業の対象者及び内容

総合事業は、要支援者等に対して多様な支援を行う「介護予防・生活支援サービス事業」と、全ての高齢者を対象として運動器の機能向上教室等の介護予防を行う「一般介護予防事業」から構成されています。

  1.  事業の対象者
    介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、「要支援認定者」と、基本チェックリストを用いた簡易な形で選ばれる「介護予防・生活支援サービス事業対象者」とします。
  2.   事業の内容
    介護予防・生活支援サービス事業は、要支援認定者等の多様な生活支援ニーズに対応するため、従来、全国一律の予防給付として提供されていた介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を市町村の実施する総合事業に移行し、従来の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護に相当するサービスと多様な主体が参画する多様なサービス等を総合的に提供する事業です。
    この事業は、表1のとおり、「訪問型サービス」、「通所型サービス」、「その他の生活支援サービス」及び「介護予防ケアマネジメント」から構成されます。
表1 介護予防・生活支援サービス事業
事業 内容
訪問型サービス 要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供
通所型サービス 要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供
その他の生活支援サービス 要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供
介護予防ケアマネジメント 要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメント

3 金沢市における介護予防・生活支援サービス事業の構成

金沢市における介護予防・生活支援サービス事業については、表1のうち、訪問型サービス、通所型サービス及び介護予防ケアマネジメントを実施し、訪問型サービスと通所型サービスについては以下のような提供体制を考えています。

サービスの提供体制

1.訪問型サービスの提供体制
区分 現行の介護予防
訪問介護相当サービス
多様なサービス
サービス種別 介護予防型訪問サービス
  • 基準緩和型訪問サービス
    (緩和した基準によるサービス…(※1)
  • 短期集中型訪問サービス
    (概ね3か月の短期的なサービス…(※2)
サービス内容 身体介護、生活援助
  • 生活援助(清掃、買物、調理、洗濯等)
  • 栄養相談指導
現状から想定されるサービス提供者 指定事業者
  • 指定事業者
  • 委託
2.通所型サービスの提供体制
区分 現行の介護予防
通所介護相当サービス
多様なサービス
サービス種別 介護予防型通所サービス
  • 基準緩和型通所サービス
    (緩和した基準によるサービス…(※1)
  • 短期集中型通所サービス
    (概ね3か月の短期的なサービス…(※2)
サービス内容 運動、生活機能の向上のための機能訓練
  • 運動中心のサービス
  • 運動器機能向上、口腔機能向上
現状から想定されるサービス提供者 指定事業者
  • 指定事業者
  • 委託
  • (※1)…現行の介護予防訪問介護又は介護予防通所介護に相当するサービス(介護予防型訪問サービス又は介護予防型通所サービス)から人員、設備及び運営にかかる基準を緩和して実施するサービス
  • (※2)…歯科医師・歯科衛生士、管理栄養士やリハビリテーション専門職等が効果的かつ効率的に関与する概ね3か月の期間を限定して実施するサービス

パブリックコメント

介護予防・日常生活支援総合事業における事業者の指定基準について
皆様からの意見を募集しました。
結果は、下記リンクをご覧ください。

パンフレット・チラシ

介護予防・日常生活支援総合事業のご案内

総合事業の開始にあわせて、金沢市では制度内容をわかりやすく説明したパンフレット「介護予防・日常生活支援総合事業のご案内」を、介護保険課等で配布しています。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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